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容リ法百科事典詳細

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用語名 容器包装多量利用事業者
読み ようきほうそうたりょうりようじぎょうしゃ

指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者または特定包装利用事業者であるものに限る。)のうち、当該小売事業において用いた前年度の容器包装の量(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、スチール缶、アルミ缶、飲料用紙容器、段ボール等の合計)が50トン以上の事業者のこと。

毎年度、主務大臣へ

  1. 「容器包装を用いた量」(前年度に用いた「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」「段ボール」「その他容器包装」ごとに報告)
  2. 「容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進させるために取り組んだ措置の実施状況」
  3. 「売上高・店舗面積等容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値」
  4. 「容器包装を用いた量」を「売上高・店舗面積等容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値」で除して得た過去5年度間の「容器包装の使用原単位」

の報告が義務付けられている。

主な事業が「小売業」でなく、例えば、「**製造業」であっても、小売業に属する事業を行っている場合には、その部門で利用する容器包装の総量が50トン以上であれば、容器包装多量利用事業者に該当するので注意が必要である。

<関連用語>
「指定容器包装利用事業者」

<参照>
「排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン(経済産業省資料)」 (PDFファイル 226kb)
容器包装リサイクル法 「排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル(平成19年3月 経済産業省発行)」 (PDFファイル 4,769kb)
日本標準産業分類「製造業」
日本標準産業分類「小売業」

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