当協会への再商品化実施委託料(金)を算出する際に用いる単価。素材(特定分別基準適合物)ごとに定められる。
毎年、当協会が算出、国(主務大臣)の承認を得て決定される。
当該年度に見込まれる再商品化総費用を、当該年度に見込まれる申込の数量で除して算出する。
なお、当該年度が終了し、特定分別基準適合物ごとの決算において余剰金が発生した場合、当協会は、その余剰金全額を特定事業者が当協会に支払った再商品化実施委託料(金)の割合に応じて返還し、不足金が発生した場合は、同様の割合により追加徴収する。
<関連用語>
・「再商品化総費用」
<参考>
・データ集:「委託単価」