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特定事業者の義務の一つ。特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、5年間保存することが義務づけられている。帳簿は、再商品化義務量算出の根拠(証明資料)となる。
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