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容リ法百科事典詳細

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用語名 特定包装
読み とくていほうそう

「容器包装」のうち、「特定容器」を除いたもの。
これらを利用する事業者に再商品化義務が生じる。詳細は「特定容器」を参照。

<関連用語>
「特定容器」

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