商品の容器のうち、主としてPET(ポリエチレンテレフタレート)製のものであって、しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)、アルコール発酵調味料、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、清涼飲料、酒類用の容器として使用されているPETボトルは、容器包装リサイクル法上、「プラスチック製容器包装」ではなく、「PETボトル」の区分になる。下記の識別マークをつけることが義務づけられている。なお、上記以外の用途に使われるPETボトルは、「PETボトル」ではなく「プラスチック製容器」に区分し、プラマークをつける。
<参考>
・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」 第2条第2項
・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則」第1条を参照