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容器包装リサイクル法に基づいて、市町村が分別収集した再商品化義務の対象である容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のうち、指定法人への引き渡しを行わず、市町村が独自に処理を行うこと。
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