容器包装リサイクル法(H18年6月改正公布)で設けられた制度による市町村への拠出金。
この制度に基づき、事業者や市町村、消費者が連携して、社会全体としてリサイクル(再商品化)の合理化・効率化に取り組み、効率化がはかられた場合は、その成果を事業者から市町村に拠出する。
具体的には、リサイクル(再商品化)に実際にかかった費用(「現に要した費用」)が、あらかじめかかるであろうと想定されていた額(「想定額」)を下回った場合に、その差額の1/2を、事業者側から市町村側に拠出する。
<参考>
・市町村への資金拠出制度について