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容リ法百科事典詳細

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用語名 特定事業者負担分
読み とくていじぎょうしゃふたんぶん

市町村により分別収集される特定分別基準適合物の総量のうち、「再商品化義務の適用が除外される者(小規模事業者等)」が排出した分を除いた量。特定分別基準適合物の総量に特定事業者責任比率をかけて求められる。
特定事業者負担分は、以下のように表される。

「特定事業者負担分(B)」(特定事業者が再商品化すべき量)=「市町村により分別収集される特定分別基準適合物の総量(C)」×「特定事業者責任比率(A)」

<関連用語>
市町村負担分

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