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特定事業者が支払った再商品化実施委託料(金)の総額が、再商品化総費用を上回ったり下回ったりした場合に、特定事業者へ余剰分(余剰精算金)を返還したり、不足分(不足精算金)を追徴したりすること及びその金額。
拠出委託料(金)についても同様に精算がある。
<参考> ・ 再商品化委託手続きのご案内: 精算について
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