特定分別基準適合物の総量のうち、特定事業者が再商品化義務を負う量の比率。
特定事業者責任比率は、以下のように表される。
「特定事業者責任比率(A)」=「特定事業者が再商品化すべき量(B)」/「市町村により分別収集される特定分別基準適合物の総量(C)」
市町村により分別収集される特定分別基準適合物の総量(C)のうち、「再商品化義務の適用が除外される者(小規模事業者等)」が排出した分には再商品化の義務がかからない。
よって、これを除いた分が「特定事業者が再商品化すべき量(B)」となる。
<関連用語>
・市町村負担比率