下記の理由により、再商品化委託申込を行わない場合には、事業者は「非申込」の手続きが必要である。
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再商品化義務の適用除外者である。(「特定事業者判定チャート」参照)
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計算の結果、再商品化実施委託料(金)が0円となる
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当該年度は、対象となる容器包装の利用・製造等を行わない
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今後、対象となる容器包装の利用・製造等を行わない。
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容器包装の利用・製造等にかかる営業の全部を次の理由により行わなくなった
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(ア)破産
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(イ)すべての事業を廃止し法的手続によらないで任意に廃業(私的整理)
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(ウ)解散(下記(エ)の合併に伴う解散を除く)
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(エ)合併に伴う解散(合併により消滅会社となる)
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(オ)特定容器包装の利用または製造等に係る事業全部の自主廃業(会社分割、事業譲渡を除く)
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(カ)特定容器包装の利用または製造等に係る事業全部の第三者への会社分割
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(キ)特定容器包装の利用または製造等に係る事業全部の第三者への事業譲渡で、協会との再商品化委託契約にもとづく債権債務が譲渡先へ承継される事業譲渡
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(ク)特定容器包装の利用または製造等に係る事業全部の第三者への事業譲渡で、協会との再商品化委託契約にもとづく債権債務が譲渡先へ承継されない事業譲渡
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容器包装リサイクル法第18条または第15条に基づく主務大臣による「自主回収」または「独自ルート」の認定を受けた
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協会から与えられる「特定事業者コード」が二重にある
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その他
<非申込問い合わせ先>
「非申込みFAX返信票(特定事業者)」 (PDFファイル)
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
tel:03-5610-6261