商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のものおよび乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの。
- びん
- カップ形の容器およびコップ
- 皿
- 1~3に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
- 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
なお、協会作成各種資料等で、「ガラスびん」と記載されている場合は、「ガラス製容器」のことを意味している。
また、協会への再商品化委託申込は、「無色」、「茶色」、「その他の色」の色別で行う。
<関連用語>
・「ほうけい酸ガラス」 「乳白ガラス製」