事業活動において容器包装を利用する事業者のうち、容器包装の過剰な使用の抑制、その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めた業種に属する事業を営む事業者のこと。容器包装の利用量の抑制や合理化の促進が求められている。
「政令で定めた業種に属する事業」としては、各種商品小売業、飲食料品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、自動車部分品・付属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、たばこ・喫煙具専門小売業(9種類の小売業)が規定されている。
主な事業が「小売業」でなく、例えば、「**製造業」であっても、自らの事業の中にネットによる通信販売等、小売事業を行う部門があれば、対象になるので注意が必要である。
<関連用語>
・「容器包装多量利用事業者」
<参照>
・「容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル(平成19年3月 経済産業省発行)」 (PDFファイル 4,769kb)