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容リ法百科事典詳細

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用語名 再商品化
読み さいしょうひんか

「再商品化」とは、市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た「分別基準適合物」を、製品又は製品の原材料として取引されうる状態にする行為等をいい、法的には次のように規定されている。

  1. 自ら「分別基準適合物」を製品の原材料として利用すること
    例:市町村で収集されたガラス製容器を、びんメーカーが引き取り破砕・カレット(ガラスびんを細かく砕いたもの)化して、自らガラスびん原材料として利用する場合。
  2. 自ら「分別基準適合物」を燃料以外の用途で、製品としてそのまま使用すること
    例:市町村で収集されたリターナブルびんを飲料メーカーが引き取り、自ら再使用する場合。
  3. 「分別基準適合物」について、製品の原材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にすること例:市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化し、びんメーカーにガラスびん原材料として譲渡しうる状態にする場合。PETボトルを破砕・ペレット化、フレーク化し、繊維メーカー等に化繊衣類の原材料等として譲渡しうる状態にする場合。
  4. 「分別基準適合物」について、製品としてそのまま使用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること
    例:市町村で収集されたリターナブルびんを、飲料メーカーに運搬する場合や洗瓶する場合。

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