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容器包装リサイクル法で対象となる「容器包装」とは、商品に付されている容器および包装であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものをいう。具体的には、アルミ缶、スチール缶、飲料用紙パック、段ボール、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装で、上記8素材のうち、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については、事業者に再商品化の義務が課せられる。
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