特定事業者で再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない(再商品化委託費用を支払っていない)事業者のこと。義務不履行者。
なお、再商品化契約は、1年間の単年度契約であるため、毎年申込みを行い、再商品化委託費用を支払う必要がある。過少申告者も「ただ乗り事業者」である。
容器包装リサイクル法では、特定事業者が義務を怠った場合、罰則規定が適用される。
なお、協会のホームページでは、再商品化委託契約をし、委託料金を完納した特定事業者を「義務履行者リスト」として掲載している。
<参考>
・罰則規定について
・再商品化義務履行者リスト