再商品化義務の対象となる容器包装が、どんな業種に属する事業で利用・製造等されたかを示す区分。業種の区分ごとに算定係数は異なる。
なお、「業種の区分」は、「特定事業者が属する業種」ではなく、「再商品化義務の対象となる容器包装が利用・製造等された事業の内容」をさすので、医薬品メーカーが食料品を扱う場合の業種の区分は、「食料品製造」となる。
当協会の再商品化委託申込書類においては、運用の便宜上「用途」と置き換えている(「主たる業種」(当該特定事業者自身が属する業種)との区別を図るため)。
(「用途」を参照。)