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分別収集計画を立案している市町村が収集した物のうち、環境省令に定める分別基準に適合するものであって、適切な保管施設(指定保管施設)に保管されているもの。具体的には以下の物であり、容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務の対象となっているのは、これら分別基準適合物のうち「特定分別基準適合物」。
<関連用語> ・「分別基準」 ・「特定分別基準適合物」
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