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容リ法百科事典詳細

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用語名 特定容器製造等事業者
読み とくていようきせいぞうとうじぎょうしゃ
  1. 特定容器を製造する事業者
  2. 特定容器そのものを輸入する輸入事業者
  3. 特定容器を付された商品を輸入する輸入事業者(この場合は同時に「特定容器利用事業者」としての義務も負うことになる)。

なお、包装の製造事業者には再商品化義務は課せられない。

<関連用語>
「特定容器利用事業者」 「利用事業者」 「輸入事業者」 「容器包装を 『利用する』 『製造等する』」

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