特定事業者が再商品化義務を果たす方法の一つ。
容器包装リサイクル法 第15条に基づき、自ら又は他に委託して、再商品化事業者に委託し再商品化を行う方法。一定の基準を満たし、主務大臣の認定を必要とする。
全国に販売された自社製品の容器包装を市町村から回収し、再商品化することは現実的に困難であることから、現在、申請・採用された例はない。
なお、市町村が、指定法人に引き渡しを申し込まず、独自に再商品化事業者へ委託する場合を指して「独自ルート」という場合があるが、「独自処理」または独自の契約による委託と呼ぶべきである。
<参考>
・「容器包装リサイクル法」における特定事業者の義務