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容リ法百科事典詳細

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用語名 輸入事業者
読み ゆにゅうじぎょうしゃ

容器包装リサイクル法において、「輸入事業者」とは次の3つをいう。

  1. 特定容器そのものを輸入する事業者→「特定容器製造等事業者」として義務を負う
  2. 特定容器を付された商品を輸入する事業者→「特定容器製造等事業者」、「特定容器利用事業者」の両方として義務を負う
  3. 特定包装を付された商品を輸入する事業者→「特定包装利用事業者」として義務を負う

<関連用語>
「容器包装を『利用する』『製造等する』」

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