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特定事業者が再商品化義務を果たす方法の一つ。 容器包装リサイクル法 第14条に基づき、特定事業者が、指定法人と契約し、再商品化委託料を支払った場合に、再商品化義務を果たしたものとみなされる。 全国に販売された自社製品の容器包装を回収し、再商品化することは現実的に困難であることから、特定事業者が再商品化の義務を果たす最も一般的な方法。
<関連用語> ・「指定法人」
<参考> ・ 特定事業者の義務
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