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「循環型社会形成推進基本法」の第2条より、
"製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。"
<参考>・法令集: 「資源の有効な利用の促進に関する法律」
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