市場に出したものを、自らまたは他者に委託して回収すること。またはその量。
家庭からごみとして排出されることにはならないので、再商品化義務の対象外となる。
なお、その回収率がおおむね90%と見込まれる場合は、自主回収の認定(法18条による自主回収の認定)によって、排出量全量について再商品化義務を免除される。(自主回収ルート)
指定法人ルートにより再商品化の義務を履行する場合には、委託申込の際に、自主回収分を差し引くことができる。
<関連用語>
・「自主回収ルート」
<参考>
・Q&A集: 「再商品化義務量」の算定方法