商品の容器のうち、主として紙製のものであって下記1~7に掲げるものおよび、商品の包装であって主として紙製のもの。ただし、段ボール製のものおよび飲料用紙パック(アルミニウムを使っていないもの)は除く。 「資源有効利用促進法」の主務省令により、下記の識別マークをつけることが義務づけられている。
- 箱及びケース
- カップ形の容器およびコップ
- 皿
- 袋
- 1~4までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
- 容器の栓、ふた、キャップその他これに準ずるもの
- 容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
なお、飲料用紙パックでアルミニウムが原材料としてつかわれているものは、紙製容器包装に分類される。
協会作成各種資料や表等で、「紙」と記載されている場合は、「紙製容器包装」のことを意味している場合が多い。
紙マーク
