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容器包装リサイクル法では、消費者が分別排出を行い、市町村は、消費者へ容器包装の排出の抑制を促進すること、及び分別収集、そして特定事業者が再商品化(リサイクル)する役割となっている。
市町村は、3年ごとに5ヵ年計画の分別収集計画を策定・公表し、消費者から収集した容器包装廃棄物を分別基準適合物にする役割がある。
<参考> ・各主体の役割分担
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