平成3年10月に「再生資源利用促進法」として施行されたが、その後、従来のリサイクル対策の抜本的強化とリデュース・リユース対策の本格的導入が必要との提言を受け、改正して、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)と改称した。平成12年5月に成立、平成13年4月に施行。
識別表示義務もこの法律に定められている。
事業者による製品の回収・リサイクルの実施など、リサイクル対策の強化、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策、回収した製品からの部品の再使用(リユース)対策(リデュース、リユース、リサイクル=3R)を規定。
この法律に基づき、スチール缶、アルミ缶、ガラスびんなどの目標リサイクル率が国から提示され、それに向けて市民、市町村、関連業界が取り組んだ結果、現在のような高いリサイクル率が達成されるようになった。
<参考>
・「循環型社会の形成の推進のための法体系図」 (PDFファイル)
<参照>
環境省ホームページ: 「資源有効利用促進関連」