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業種(用途)ごとの義務量を、販売見込額(総額)の比率に応じて「特定容器利用事業者」分と「特定容器製造等事業者」分に按分するために、年度ごとに国が定める比率。
※「特定容器製造等事業者比率」は、(1-「特定容器利用事業者比率」)で求められる。
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