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容器包装リサイクル法では「容器」と「包装」を区別している。容器包装全体のうち、「容器」が占める割合のこと。なお、特定容器と特定包装とでは再商品化義務者の範囲が異なり(包装については製造事業者に再商品化義務はない)、義務量の算定方法が異なるため必要となる。
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