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平成18年度分まで、「簡易算定方式」を用いて再商品化義務量を算定する際に使用されていたもので、容器包装の総利用量のうち、家庭から排出される見込み量の比率。 なお、平成19年度以降の「簡易算定方式」については、Q&A集:「再商品化義務量」の算定方法を参照。
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