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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 (平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号) |
(平成七年十二月十四日公布) | ||||||||||||||||
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● 法律施行規則 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第二項、第六項、第七項、第九項第一号及び第十一項、第七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を 次のように定める。 |
第一条 特定容器 | ||
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは別表第一に掲げる商品の容器とする。 |
第二条 保管施設の設置の基準 | ||
法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
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第三条法第二条第六項の主務省令で定める物 | ||
法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
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第五条 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託 | ||||||||||
法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
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第六条 収益事業 | ||
法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。
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第七条 再商品化計画 | ||
法第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成九年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。 |
第八条 特定容器利用事業者の再商品化業務の履行期限等 | ||||||||
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第九条 業務の区分 | ||
第十条 特定容器利用事業者の排出見込量の算定 | ||||||||||||||||||||||
法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
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第十一条 法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量 | ||
法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。 |
第十一条の二 特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等 | ||||||||
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第十一条の三 特定包装利用事業者の排出見込み量の算定 | ||||||||||||||||||||
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第十二条 再商品化実施者の基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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第十三条 再商品化実施者の有する施設の基準 |
法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。
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第十四条 特定分別基準適合物の地域に関する基準 | |||||||||||||||||||||
法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
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第十五条 再商品化の認定 |
法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。 |
第十六条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十七条 法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更 | ||||
法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
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第十八条 変更の認定 |
法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。 |
第十九条 | ||||
法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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第二十条 自主回収率 |
法第十八条第一項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。 |
第二十一条 再商品化業務規程 | ||||||
法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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第二十二条 事業計画等 | ||||
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第二十三条 |
指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。 |
第二十四条 契約の締結及び解除 | ||||
法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
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第二十五条 | ||||||||
法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
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第二十六条 帳簿 |
指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。 |
第二十七条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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第二十八条 身分を示す証明書 |
法第三十条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 |
第二十九条 帳簿 |
特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三又は、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 |
第三十条 |
法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
第三十一条 身分を示す証明書 |
法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。 |
●附則 (平成七年十二月十四日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
第一条 施行期日 |
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。 |
第二条 経過措置 | ||||||||||
法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
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●附則(平成八年十二月二十七日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
施行期日
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●附則(平成九年十二月十六日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
この省令は、平成九年十二月十七日から施行する。 |
●附則(平成九年十二月二十六日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) |
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 |
●附則(平成十年十二月二十八日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
●附則(平成十一年六月十五日 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第二号) |
第一条 施行期日 この省令は、公布の日から施行する。 |
●附則(平成十一年十二月十六日 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号) |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
●附則(平成十二年三月三十一日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
別表第一(第一条関係) |
一 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの
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二 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの
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三 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
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四 | 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
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五 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
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六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
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七 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
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八 | 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。)
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九 | 商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
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別表第二(第九条関係) |
特定分別基準適合物 | 業種 |
一 第四条第一号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからヘまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
二 第四条第二号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
三 第四条第三号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
四 第四条第四号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
二 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ト 小売業 | |
ヘ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
五 第四条第五号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
六 第四条第六号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調製品製造業 | |
ト 小売業 | |
ヘ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
別表第三(第十条関係) |
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の70 |
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の75 | |
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の70 | |
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 100分の10 | |
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 100分の100 | |
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 100分の75 | |
第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の75 |
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の60 | |
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の55 | |
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 100分の20 | |
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 100分の100 | |
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 100分の40 | |
第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の95 |
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の80 | |
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の70 | |
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 100分の20 | |
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 100分の100 | |
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 100分の80 | |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の80 |
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の70 | |
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の90 | |
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 100分の100 | |
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 100分の75 | |
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 |
100分の95 |
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別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 100分の70 | |
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 100分の65 | |
第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の85 |
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の90 | |
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の85 | |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 100分の85 |
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 100分の85 | |
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 100分の75 | |
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 100分の90 | |
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 100分の40 | |
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 100分の95 | |
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 100分の95 | |
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 100分の30 |
別表第三の二(第十一条の三関係) |
特定分別基準適合物 | 率 |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 100分の75 |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 100分の65 |
別表第四(第十四条関係) |
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当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
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当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
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当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
備考
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別表第五(第二十九条関係) |
特定容器利用事業者 |
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特定包装利用事業者 |
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●様式第一(第15条関連) (平成八年蔵・厚・農水・通令1号追加、9年1号、11年2号、3号改正) |
( 表面 ) |
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特定分別基準適合 物の再商品化義務 量(kg) |
規則第4条第1項に規定する分別基準適合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第2項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第3項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第4項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第5項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第6項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化をしようと する特定分別基 準適合物の量(kg) |
規則第4条第1項に規定する分別基準適合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第2項に規定する分別基準適合物 |
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規則第4条第3項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第4項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第5項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第6項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化に必要な行為を実施する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化の用に供する施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(裏面) |
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(日本工業規格A列4番)
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●様式第一(別紙1) |
事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の種類 | 事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の種類の量(kg) | 事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の容器包装区分 |
●様式第一(別紙2) |
再商品化をしようとする特定分別基準適合物 | |||||
都 道 府 県 の 名 称 |
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市町村 の名称 |
再商品化をしようとする特定分別基準適物の量 | ※事務処理欄 | 市町村 の名称 |
再商品化をしようとする特 定分別基準適合物の量 | ※事務処理欄 |
備考 | |
1 | ※の欄は記入しないこと |
2 | 都道府県ごとに記入すること。 |
●様式第二(第18条関連) (平成八年蔵・厚・農水・通令1号追加、9年1号、11年2号、3号改正) |
( 表面 ) |
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特定分別基準適合 物の再商品化義務 量(kg) |
規則第4条第1項に規定する分別基準適合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第2項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第3項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第4項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第5項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第6項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化をしよう とする特定分別基 準適合物の量(kg) |
規則第4条第1項に規定する分別基準適合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第2項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第3項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第4項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第5項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第4条第6項に規定する分別基準適合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化に必要な行為を実施する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再商品化の用に供する施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(日本工業規格A列4番)
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(裏面) |
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●様式第ニ(別紙1) |
事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の種類 | 事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の量(kg) | 事業において用いる特定容器若しくは特定包装又は製造等をする特定容器の容器包装区分 |
●様式第二(別紙2) |
再商品化をしようとする特定分別基準適合物 | |||||
都 道 府 県 の 名 称 |
|||||
市町村 の名称 |
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量 | ※事務処理欄 | 市町村 の名称 |
再商品化をしようとする特定分別基準適合物の量 | ※事務処理欄 |
備考 | |
1 | ※の欄は記入しないこと |
2 | 都道府県ごとに記入すること。 |
●様式第三(第28条関係)(平成九年蔵・農水・通令1号追加) |
表 面
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裏 面
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律抜すい
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
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(備考) | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格B8とすること。 |
2 | 発行者は、大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣又は通商産業大臣とする。 |
●様式第四(第31条関係)(平成九年蔵・厚・農水・通令1号追加) |
表 面
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裏 面
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律抜すい
第四十八条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
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(備考) | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格B8とすること。 |
2 | 発行者は、大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣又は通商産業大臣とする。 |
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