特定容器(スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・段ボール・紙パック・紙製容器・PETボトル・プラスチック製容器等)を利用・製造等する事業者や、特定包装(容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者(小規模事業者等を除く)。
そのうち、ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器を利用・製造等する特定事業者および紙やプラスチックの包装を用いる特定事業者は、「再商品化義務」を負う。
(表)小規模事業者(義務対象外)とは
<関連用語>
・「ただ乗り事業者」 「小規模事業者」
<参考>
・特定事業者とは(特定事業者の定義、義務について)