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資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装等に識別マークの表示が義務付けられている。
これは、消費者が分別排出を行う際に分別をしやすくし、資源の有効な利用を促進させることを目的としている。 平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装への表示義務が加わった。 なお、表示をしなければ罰則が適用される。 同法は平成12年6月、旧来の「再生資源への利用の促進に関する法律」(通称リサイクル法)が改定されたもの。
<参考> ・識別表示について ・法令について: 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」 (通称 「容器包装リサイクル法」)第36条を参照
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