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令和2年11月02日

経済産業省による 第44回新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項の案内について

経済産業省より以下の案内がありました。

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10月30日開催の第44回新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際関係の新たな措置が決定されました。
 
①11月1日から、日本在住者を対象に全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めること。
 
②感染症危険情報がレベル2に引き下げられた9か国・地域(韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む))、ブルネイ、ベトナム、豪州、NZ)について、入国拒否対象地域の指定を11月1日に解除すること。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた2か国・地域(ミャンマー、ヨルダン)を、11月1日に入国拒否対象地域に指定すること。
 
今回決定された措置を含め、人の往来関連の情報の詳細は、以下HPをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対策本部HP
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

本件についてご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。

【お問い合わせ先】
経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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