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令和2年4月20日

経済産業省による「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進」について

経済産業省では、緊急事態宣言が全国47都道府県に出されたことを受け、自宅勤務の推奨及び職場の感染予防の徹底にご協力いただくよう周知依頼するとともに、関連情報をHPにて公開中です。

4月16日付で、対象区域を全都道府県に拡大するとともに、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めて行く必要がある区域として13道府県を「特定警戒都道府県(※1)」と総称することとなりました。
 
この緊急事態を5月6日までに終えるためには、引き続き最低7割、極力8割の、人と人との接触を削減しなければならず、そのためには、国民の皆様にご協力いただくことが不可欠です。 特定警戒都道府県では、社会機能を維持するために必要な職種(※2)を除き、①オフィスでの 仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者 を最低7割は減らすことなど最大限のご協力をお願いします。また、特定警戒都道府県以外の特定都道府県でも、各県の対応を踏まえたご協力をお願いします。加えて、取引先などの関係者に対しても上記の取組を説明し、理解・協力を求めつつ、また、取引先などとの対面による打ち合わせを求めないようお願いします。
 
なお、社会機能を維持するために事業の継続が求められている事業者においては、4月17日付で、厚生労働省より「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」が発出されておりますので、参照の上、職場の感染予防の取組促進をお願いします。

関連情報に関しては、2020/04/08 経済産業省による「新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応」についてをご参照ください。
 
 
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