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令和2年4月01日

令和2年4月1日から「資源有効利用促進法の省令一部改正に伴う識別表示のルール変更」のお知らせ

令和2年4月1日に資源有効利用促進法の省令一部改正があり、識別表示のルールが変更されました。
プラマーク、紙マークなどの識別表示は「資源有効利用促進法」に基づくものであり、管轄は経済産業省となっております。
識別表示について詳しく知りたい場合には、経済産業省資源循環経済課(TEL:03-3501-4978/FAX:03-3501-9489)にお問い合わせください。
ルールの変更について詳細は以下のパンフレットと、経済産業省ウェブサイトをご覧ください。

・パンフレット
 
 
 
    
 



 
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