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令和元年8月28日

消費税率引き上げに伴う対応について ~ 令和元年(平成31年)度に再商品化委託申込をされる特定事業者の皆様へ ~

令和元年10月1日から消費税率は8%から10%へ引き上げられる予定です。
今年度、特定事業者の皆様が、再商品化委託申込をされる際の、各委託料金の税率について以下の通りご案内いたします。

 

(1)平成31年度再商品化実施委託料金について

 特定事業者の皆様からお支払い頂く再商品化実施委託料金は、再商品化事業者(実際にリサイクルする事業者)が毎月全国の市町村から再商品化すべきものを引き取り、リサイクルするコストに充当されています。当協会では毎月、再商品化事業者からリサイクルの実績に基づいた実績報告を受け、その実績に見合った費用をお支払いしており、特定事業者の皆様には1年間かけてリサイクルされる費用をご負担頂いております。
 再商品化事業者への支払いは、平成31年4月~9月までに再商品化された実績に対しては、消費税が8%で、10月以降翌年3月までにリサイクルされた実績に対しては、10%が適用されることになります。そのため特定事業者の皆様からは再商品化事業者への支払いに見合った消費税率で再商品化実施委託料金をお支払い頂く必要があります。




 
 具体的には、特定事業者の皆様からのお申込に基づき、お支払い頂く金額(税抜)の半分に消費税率8%を、残りの
半分に10%を適用してお支払い頂くことといたします。
お支払いの時期・回数と適用される消費税率の考え方につい
ては<表3>をご覧ください。
 特に、支払金額が3千万円以上の特定事業者の方は以下の対応・考え方となりますので、よろしくお願いいたします。
 ※下記<表1>のパターン①のケース=支払割合は同じですが、7月の精算金相殺時点において、他のパターンと
  同じ税率を適用するため、4月分と7月分をそれぞれ2等分し、半分に8%、残りの半分に10%を適用いたします。
 ※下記<表1>のパターン②のケース=7月分のお支払いを2等分するため、4月と7月の支払い割合を入れ替え
  (<表2>ご参照)させて頂きます。


(注)この対応は、消費税率が期中で変更される平成31年度のみで、令和2年度以降は従来通りの支払割合となります。
 

(2)過年度実施委託料金について

 過年度(平成30年度以前)のお申込をいただく場合、申込が完了した時点の消費税率が適用されます。
令和元年9月30日までの申込については8%、10月1日以降の申込については10%の消費税率が適用されます。

 

(3)拠出委託料金について

 今年度お支払いいただく拠出委託料金は、税率改正前の令和元年9月に市町村へ拠出される合理化拠出金の原資となるため、8%の消費税率が適用されます。

 ※なお、平成31年度申込の消費税対応につきましては、当協会ホームページにQ&A集を掲載しておりますので、そちらも併せてご確認ください。(https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/tokuji/h30/tokuji_h31_qa.pdf

 

 ○本件お問い合わせ先

 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 
 TEL:03-5251-4870
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