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平成30年10月26日

平成31年度における消費税対応について~特定事業者の皆様へ~

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

(1)再商品化実施委託料金について

 消費税(地方消費税含む)に関しましては、平成26年4月から税率が8%に引き上げられておりますが、平成31年度においては、10月以降10%に引き上げられることが予定されております。
 当協会では例年、10月に次年度の再商品化実施委託単価(及び当年度の拠出委託単価。平成27年度申込時点より税抜き表示へ変更)を定め、12月初旬から次年度再商品化委託申込の受付を開始しております。
 お申し込みの際、再商品化実施委託料金のお支払いに関しては、下記<表1>の通り、金額により支払い方法が選択できるようになっております。

 特定事業者の皆様からお支払い頂く再商品化実施委託料金は、再商品化事業者(実際にリサイクルする事業者)が毎月全国の市町村から再商品化すべきものを引き取り、リサイクルするコストに充当されています。当協会では毎月、再商品化事業者からリサイクルの実績に基づいた実績報告を受け、その実績に見合った費用をお支払いしており、特定事業者の皆様には1年間かけてリサイクルされる費用をご負担頂いております。
 再商品化事業者への支払いは、予定通り消費税率が引き上げられた場合、平成31年4月~9月までに再商品化された実績に対しては、消費税が8%で、10月以降翌年3月までにリサイクルされた実績に対しては、10%が適用されることになります。そのため特定事業者の皆様からは再商品化事業者への支払いに見合った消費税率で再商品化実施委託料金をお支払い頂く必要があります。

 
 具体的には、特定事業者の皆様からのお申込に基づき、お支払い頂く金額(税抜)の半分に消費税率8%を、残りの半分に10%を適用してお支払い頂くことといたします。お支払いの時期・回数と適用される消費税率の考え方については<表3>をご覧ください。
 特に、支払金額が3千万円以上の特定事業者の方は以下の対応・考え方となりますので、よろしくお願いいたします。
※下記<表1>のパターン①のケース=支払割合は同じですが、7月の精算金相殺時点において、他のパターンと同じ税率を適用するため、4月分と7月分をそれぞれ2等分し、半分に8%、残りの半分に10%を適用いたします。
※下記<表1>のパターン②のケース=7月分のお支払いを2等分するため、4月と7月の支払い割合を入れ替え(<表2>ご参照)させて頂きます。

 

(2)拠出委託料金について

 平成31年度の申込書類では、平成30年度拠出委託単価(税抜)を提示いたしますが、拠出委託料金は平成31年6月に請求させていただき、同9月に市町村へ拠出されるため、消費税率は8%が適用されます。

 ※なお、今回の消費税対応につきましては、当協会ホームページにQ&A集を掲載しておりますので、そちらも併せてご確認ください。(https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/tokuji/h30/tokuji_h31_qa.pdf

 

○本件お問い合わせ先

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 
TEL:03-5251-4870
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