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平成30年10月09日
環境省、経済産業省では、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB廃棄物使用製品)の処分期間内の早期処理に関する周知徹底に取り組んでいます。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)により、高濃度PCB廃棄物の保管事業者、高濃度PCB廃棄物使用製品の所有事業者は、処分期間内に同廃棄物・使用製品を廃棄すること等が義務付けられています。また、環境省の「PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」において調査費、工事費への補助事業が実施されています。 処分期間、使用製品の判別方法、手続き、お問い合わせ窓口等の詳細は、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)」 http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf、および以下の参照先をご覧ください。
<参照先> ○JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)へのPCB廃棄物の登録等について http://www.jesconet.co.jp/
○照明器具のPCB使用有無に係る判定方法について 日本照明工業会ホームページ(PCB使用照明器具に関する情報) http://jlma.or.jp/kankyo/pcb/
○PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業について 温室効果ガス審査協会 http://www.gaj.or.jp/ 公募要領 http://www.gaj.or.jp/2018_eie_form/ei30b1_rev1.pdf
〇PCB特別措置法に基づく届け出等の手続きについて 都道府県及び政令市連絡先:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品およびPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)12ページに記載 http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf
以上