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平成28年2月10日

「ペットボトルのシュリンクラベル」に関するQ&Aを修正

特定事業者向けQ&Aの[10902]PETボトルのシュリンクラベル「Q.飲料等用PETボトルの胴巻型のプラスチック製シュリンクラベルは再商品化義務の対象ですか。」について、以下のとおり、回答内容を修正(一部記載を削除)しましたので、お知らせいたします。
 
(削除箇所にアンダーライン)
修正前 修正後
(前段省略)
2.ミシン目が入っている等、分離が可能なラベル
(1)容器包装の対象かどうか: 「包装」として対象
通常、商品全体の表面積1/2以下の包装の場合は包装とみなされませんが、PETボトルのラベルの場合は例外で、表面積1/2以下のラベルであってもプラスチック包装利用の再商品化義務の対象となります。(紙製ラベルの場合は紙の包装となる)
(2)製造の再商品化義務: 包装になりますので包装製造の再商品化義務はありません。
(3)利用の再商品化義務: プラスチック製の包装として利用の再商品化義務あり。
(前段省略)
2.ミシン目が入っている等、分離が可能なラベル
(1)容器包装の対象かどうか: 「包装」として対象
通常、商品全体の表面積1/2以下の包装の場合は包装とみなされませんが、PETボトルのラベルの場合は例外で、表面積1/2以下のラベルであってもプラスチック包装利用の再商品化義務の対象となります。
 
(2)製造の再商品化義務: 包装になりますので包装製造の再商品化義務はありません。
(3)利用の再商品化義務: プラスチック製の包装として利用の再商品化義務あり。
 
 本Q&Aは、PETボトルの胴巻型のプラスチック製シュリンクラベルに関するものであること、紙製のシュリンクラベルは考えにくいことから、「(紙製ラベルの場合は紙の包装となる)」との記載は不必要であると判断し、削除するものです。
以上
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