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平成27年12月25日

プラスチック製容器包装再商品化事業者の重大な不適正行為に対する措置適用について

このたび、当協会がプラスチック製容器包装再商品化事業者である株式会社タイヨー(広島市安芸区船越南5丁目11番1号 代表取締役 元山浩)に対し実施した平成27年11月17日の現地検査において、同社の在庫・施設・記録等に複数の問題点を発見しその確認を行ったところ、平成27年度再商品化実施における重大な不適正行為にあたるものと判断するに至り、これを根拠として、株式会社タイヨーに対し、平成27年12月21日をもって本年度契約を解除し、かつ本年度事業者登録の抹消と併せ次年度以降7年間の事業者登録を停止する措置を講じました。
 
当協会では、当該事象の発生を受け、再商品化事業者による適正な再商品化業務が確実に遂行されるべく、再発防止に向け、審査・調査・監視・指導等の体制をより一層強化してまいります。
 
以上
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