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令和6年6月5日更新
再生処理事業者が当協会にお金を支払う有償入札をした場合、リサイクル(再商品化)の実施および製品販売後、再生処理事業者から当協会に再商品化受託料が支払われます。当協会はこの収入を一旦まとめて、消費税相当分を除く全額を、引き渡し量と落札単価に基づいて各々の該当する市町村へ拠出します。これを有償拠出金といいます。当該年度の4月~2月の収入発生分は3月末に拠出し、3月収入発生分を翌年度の5月末に拠出します。 ※有償拠出金は容リ法第10条の2、市町村への資金拠出制度における合理化拠出金とは異なります。
各年度の有償拠出金総額を掲載しております。
市町村への資金拠出制度に基づき、配分対象となった市町村(一部事務組合を含む)への拠出金額をご確認いただけます。