H1

容リ法百科事典詳細

用語集詳細
用語名 分別収集物
読み ぶんべつしゅうしゅうぶつ
市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集することにより得られる物で、具体的には以下のもの
 
・プラスチック容器包装廃棄物
・プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物のうち、一般廃棄物と定義されるもの 
・プラスチック使用製品廃棄物のうち産業廃棄物であって、市町村が処理を行うことができるもの
 
これらのうち環境省令に定める分別収集物の基準に適合するものは当協会が定めた分別基準のガイドライン
に準拠することで指定法人(容器包装リサイクル協会)にその再商品化を委託する事ができる。
 
関連リンク
 ・環境省令 第一号(令和4年1月19日)
 ・分別取集物のガイドライン

容リ法百科事典一覧へ

用語集検索

キーワード検索

検索

用語集ツリー図
SEOMenuV2