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国が定める「対象となる量」

国が定める「対象となる量」

容リ法において、特定事業者が負担すべきリサイクル(再商品化)の量の総和 = 「再商品化義務総量」は、毎年、主務省が算出します。

イラスト:再商品化義務総量の設定に関するフロー図

 

再商品化義務総量

当該年度に、特定事業者が再商品化を行うことを義務付けられる量の総量。この総量は環境省がまとめた分別収集計画量と、主務省が定めた再商品化計画量のいずれか少ない方に特定事業者責任比率をかけて得られる。この再商品化義務総量に基づき、個々の特定事業者が義務を果たさなければならない量が決まってくる。

分別収集計画量(分別収集見込み量ともいう)

各個別市町村が計画した各年度の分別収集計画量を、年度ごとに環境省が公表する数値。5ヶ年計画で策定され、その数値は3年ごとに見直しが行われる。

再商品化計画量(再商品化可能量あるいは再商品化見込み量ともいう)

各年度において再商品化がされる量の見込みのこと。
国内で、当該年度に再商品化が可能と考えられる施設における設備能力の総量で、3年ごとに主務省庁が5年を一期とする計画(再商品化計画)を定める。

特定事業者責任比率

各素材ごとの分別基準適合物の総量のうち、特定事業者が再商品化義務を負う量の比率。この法律では一定の基準を満たした小規模事業者は義務を免除されるため、その比率を引いたものが特定事業者責任者比率となる。

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