令和6年6月21日更新
申込により発生する委託料金と毎年行われる精算について説明します。
1. 再商品化実施委託料
請求書に記載されている委託料は再商品化実施委託料と拠出委託料の2種類があります。
再商品化実施委託料は、特定事業者が自ら算出した再商品化委託申込量に再商品化実施委託単価をかけて算出されたもので、精算を前提とした予定金額(税抜)です。協会は特定事業者が選択した支払方法に基づき請求を行います。
年度終了後に、当該年度における再商品化実施委託事業に使用した実績総費用と、負担していただいた再商品化実施委託料金(予定金)の総額との間に生じる過不足について精算を行う前提としており、返金される場合と追徴される場合があります。
例:N年度再商品化実施委託料の場合
N年度再商品化実施委託料
(予定金)
リサイクル費用に充当
ー
(N-1)年度再商品化実施委託料
(精算金)
余剰:再商品化実施委託料から差引
不足:再商品化実施委託料に追徴
⇒
N年度再商品化実施委託料
実質ご負担額(※)
※ 再商品化実施委託料実質ご負担額
精算は次年度の6月に行われるため、「実質ご負担額」は請求書記載の金額ではありません。
1つの年度の再商品化実施委託料金が、精算を行った後、実質どれだけの金額を負担したことになるのかを示したものです。
同意した事業者については「委託料金事業者別リスト」で金額をご確認いただけます。
2. 拠出委託料
拠出委託料は、平成20年度に創設された市町村への資金拠出制度(合理化拠出金制度)に基づく委託料です。
当該年度に実際に再商品化事業者に支払った費用があらかじめかかると想定された「想定額」を下回った場合のみ発生するもので、その差額の1/2分を市町村へ拠出金額として支払います。
拠出委託料の請求は、再商品化実施委託料の請求より1年遅れて行われ、前年度の再商品化委託申込量に拠出委託単価を乗じて自動的に計算して請求を行います。
市町村への拠出金額と負担していただいた拠出委託料(予定金)の総額との間に生じる過不足について精算を行い、返金される場合と追徴される場合があります。
例:N年度拠出委託料の場合
N年度拠出委託料(予定金)
・・・合理化拠出金に充当
ー
(N-1)年度拠出委託料(精算金)
余剰・・・拠出委託料から差引
不足・・・拠出委託料に追徴
⇒
N年度拠出委託料
実質ご負担額
3. 請求スケジュール
協会へ委託申込した際に算出された申込金額(税抜)に 応じて支払い方法を選択できます。
[ご参考]特定事業者の方へ 特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料金の税務上の取り扱いについて