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エディタ
法関連資料>容リ法の対象となる「容器」「包装」、素材 にソースを上書き予定
https://www.jcpra.or.jp/law_data/tabid/988/index.php
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容器包装の定義

容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。

「容器」とは、箱、カップ、皿、袋、これらに準ずる構造、形状等の「商品を入れる」ものです。
また、容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(バッグ・クロージャー、巾着のひも等)や、容器に入れられた商品の保護または固定のために、容器の一部として使用されるもの(中仕切り、上げ底等)です。
「包装」とは、容器以外の「商品を包む」ものをいいます(書店で付される書籍のブックカバー、商品が入っている容器の上部を覆っているラップフィルム等)。

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。
 

グラフ:再商品化義務のある容器包装
 
  • ※「食料品」の「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。(なお、平成29年4月1日から「アルコール発酵調味料」が追加されました。)

対象とならない容器包装の具体例

容リ法の対象とならない例とその理由を以下に示します。

具体例

対象とならない理由

・手紙やダイレクトメールを入れた封筒

中身が商品でない

・クリーニング店で提供されるビニールカバー

役務の提供に使われている
(商品を入れたものではない)

・商品券などを入れた袋

・CD、DVDのケース

中身と分離した場合に不要とならない

・楽器、カメラ等のケース

・ラベル、ステッカー、シール、テープ類

社会通念上容器包装と判断しない

・にぎり寿司の中仕切り


※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。

※具体的な容器包装の例は、「イラストで見る「容器」「包装」」をご参照ください。
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