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リサイクルのゆくえ プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

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プラスチック製容器包装 リサイクルのゆくえ

協会に再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって「材料リサイクル」あるいは「ケミカルリサイクル」が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。
再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。

フロー図:プラスチック製容器包装リサイクルフロー図※残さには有価物は含まれません。

プラスチック製容器包装のリサイクルフロー

フロー図:再商品化製品の用途例

 

再商品化事業者および利用事業者・利用用途一覧表

プラスチック製容器包装について、市町村の保管施設ごとの再商品化事業者、再商品化製品利用事業者(公表同意のみ)、利用用途の一覧を掲載しています。
直近年度については予定を掲載しています。

令和4年度 指定保管施設ごとの再商品化事業者および利用事業者・利用用途一覧表(予定)
令和3年度 指定保管施設ごとの再商品化事業者および利用事業者・利用用途一覧表
令和2年度 指定保管施設ごとの再商品化事業者および利用事業者・利用用途一覧表

注)
PE:ポリエチレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PP:ポリプロピレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PS:ポリスチレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PET:ポリエチレンテレフタレートを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PE・PP混合:PE、PP混合樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
合成ガス:水素、一酸化炭素を主成分とするガス
工業原料:ケミカル手法による用途分野は工業原料とした

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【参】サイドバナー(リサイクル事業)