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特定事業者向けQ&A

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1.特定事業者の定義

(1)特定事業者の定義

[10000]特定事業者の定義
「特定事業者」とは、どのような事業者ですか。

特定事業者とは、その事業において特定容器(スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・段ボール・紙パック・紙製容器・PETボトル・プラスチック製容器等)を利用・製造等する事業者や特定包装(容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者(小規模事業者等<注>を除く)です。
そのうち、ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器を利用・製造等する特定事業者および紙やプラスチックの包装を用いる特定事業者は、「再商品化義務」を負います。

詳しくは以下の3つに区分されます。

  1. 特定容器利用事業者:農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(特定容器の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。
  2. 特定容器製造等事業者:特定容器の製造等を行う事業者(特定容器を輸入する事業者も含まれます)。
  3. 特定包装利用事業者:農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(特定包装の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。

なお、特定容器を用いられた商品を輸入販売している場合には、1.の特定容器利用事業者と、2.の特定容器製造等事業者の両方に該当することになります。 再商品化義務を負うかどうかの判定は、左下欄【関連ページ】の「特定事業者判定チャート」をご利用いただくか、当協会コールセンター(tel:03-5251-4870)にお問い合せ下さい。

<注> 小規模事業者(義務対象外)とは

業種 売上高 従業員
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下
特定事業者に該当する事業者

2.業種

(1)主たる業種の判断基準

[10020]「主たる業種」の判断基準
「主たる業種」の判断基準において、「製造業」、「小売業」、「卸売業」、「サービス業」に含まれるのはどんな事業者ですか。

例1:モノを製造して、事業者に卸している→製造業
例2:モノを製造して、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売→製造業
例3:モノを製造して、製造と同じ場所にある販売施設によってその場で消費者に販売している→小売業

・事業内容がどの業種に該当するかは、総務省「日本標準産業分類(最新版)」でご確認ください。
・一つの事業所において複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動(例えば、利益や売上高など最も大きいもの)によって決定します。(日本標準産業分類のQ&Aより)

参考:総務省/日本標準産業分類に関するお問合せについて

[10510]建設業・ホテル業に再商品化義務がかかる場合
「主たる事業」が建設業・ホテル業であっても「特定容器利用事業者」になる場合はありますか。

あります。
「主たる事業」が、建設・ホテル業であっても、事業の一部において、家庭でごみになる容器包装を用いた商品を販売している場合は、その当該事業部門について「特定容器利用事業者」になります。

(2)小売業、卸売業

[10130]小売事業者の再商品化義務
容器包装が既に用いられた商品を仕入れてそのまま販売する者は特定事業者に該当しますか。
当該商品については特定事業者にあたりません(国内の事業者から仕入れる場合)。ただし、販売時にレジ袋、包装紙等を用いた場合(当該容器包装自体が有償である場合を含む)や、店舗と同一敷地内でトレイやラップフィルムを用いた場合等は、それらの容器包装の利用に対する再商品化義務を負います。
容リ法では、商品に新たに容器包装を用いた事業者が当該容器包装について再商品化義務を負うこととしています。輸入については[10210]をご参照ください。
[10140]フランチャイズ店で使用する容器包装の再商品化義務
フランチャイズ契約をしている本部/加盟店間で、店舗が使用する袋や紙コップ等については、本部が指定したフランチャイズ名入りのものを使用することとされています。この場合、本部と加盟店のいずれが特定事業者に該当しますか。

利用する容器包装の仕様(素材・構造)を決定した事業者が義務を負います。
1.加盟店が利用する容器包装は本部が選択したものでなければいけない場合
→容器包装の仕様を決定した本部が義務者となります。
2.加盟店が利用する容器包装は本部が選択したものでも、その他でも良い場合
→利用する容器包装の仕様を決定した加盟店が義務者となります。(利用する容器包装の一部が本部の選択した容器包装であっても、「その容器包装を利用する」と(仕様を)決めた加盟店が義務者となります)

[10160]小売店が複数メーカー商品をセット販売する場合
小売店が複数メーカーの商品をセットにして(一つの箱に詰めて)販売する場合、誰が「特定容器利用事業者」に該当しますか。

利用する容器包装の仕様(素材・構造)を決定した事業者が義務を負います。

[10170]コンビニエンスストアが販売する弁当の容器の再商品化義務
コンビニエンスストアで販売される弁当の容器については、コンビニエンスストアと弁当メーカーのどちらが「特定事業者」に該当しますか。
誰が利用事業者となるかは、「誰が(容器包装の素材・構造を)実質的に決めているか」を判断基準に考えます。
1.コンビニエンスチェーンが自らの商標等の表示を指示し、コンビニエンスチェーンの名前で売られている場合
→コンビニエンスチェーンが利用事業者として再商品化義務を負います。
2.コンビニエンスチェーンが不特定に売られている弁当を仕入れて売っている場合
→弁当メーカーが利用事業者として再商品化義務を負います。
[10190]テイクアウトの商品に関する再商品化義務
当社では、テイクアウトで総菜を販売していますが、「特定事業者」に該当しますか。

テイクアウト時に使用される容器包装は、販売者が小売段階で用いる容器なので、当該販売者が「特定容器利用事業者」になります。
ただし、リサイクルの対象は当該容器が家庭で廃棄物になる場合となっているので、店舗の廃棄物となるものは数量から控除することができます。

(3)輸入業者

[10210]輸入事業者の再商品化義務
輸入事業者や輸入品を扱う事業者は再商品化義務を負いますか。

1.容器を輸入する
2.容器や包装が付された商品を輸入する
3.中身商品の輸入後に容器や包装を付して販売する
4.容器包装の素材や構造、自社の商標の使用を指示した上で輸入を他社に委託する
以上のいずれかを行った事業者は再商品化の義務を負います。

輸入行為の受委託がある場合は、次のイラスト赤線部分をご参照ください


   (経済産業省パンフレット「容器包装リサイクルの義務 果たしていますか?」のP.7より)

輸入の受委託 利用と製造の義務者はだれか?


★ここで言う容器包装とは、商品の容器包装であって、商品が費消された際に不要となり、一般家庭から廃棄されるものを指します。
★委託がある場合、委託者が義務者となります。
(※1)指示とは、容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示のことを指します。
(※2)再商品化の義務は「容器」に対してはありますが、「包装」にはありません。紙やプラスチック製の包装(シート状のもの)を製造する時には、どれだけの量が商品の包装に使用されるかまで把握できないためです。
 
[10240]容器を輸入し自社商品を充填して販売する場合
飲料メーカーが容器を輸入して自社で飲料を充填して販売する場合、どのような再商品化義務を負いますか。

容器を製造している事業者が海外に存在するため、「容器製造等事業者」としての再商品化義務は輸入事業者が負います。その後の充填・販売は容器の利用にあたるので、「容器製造等事業者」としての義務と合わせて、「容器利用事業者」としての義務も負います。

[10220]輸入事業者が再商品化義務を負う理由
容器を輸入したり、容器包装に入っている商品を輸入すると再商品化義務を負うのはなぜですか。

輸入品の製造者は国外にあり、日本の法律を適用できないため、輸入事業者が再商品化義務を負うことにより、国産品と輸入品との間の公正性が確保できるように配慮されています。
例えば、酒類の輸入を行っている事業者は、自ら酒類を容器に詰めたり、容器を製造している訳ではありませんが、輸入された品物に係る容器包装が、廃棄物となることについては国内品と全く同様です。そのため、輸入した事業者が国内品の利用事業者(中身メーカー)と同様の立場で「特定容器利用事業者」となり、また国内の容器製造事業者(容器メーカー)とも同様の立場であり、「特定容器製造等事業者」としても再商品化の義務を負うことになります。

(4)通販業種者(ネット販売含む)

[10350]通信販売(ネット販売)事業において再商品化義務の対象となる容器包装
通信販売(ネット販売)する場合、再商品化義務の対象となる容器包装は何がありますか。

商品を保護・固定・発送する時に通販事業者が利用した袋や箱、緩衝材などが対象です。ただし、商品の製造、受注、発送が複数社が関係している場合は、該当の容器包装の素材、構造を実質的に決めている事業者がそれぞれの義務を負います。

[10370]通信販売のコールセンター業務を受託している場合の再商品化義務
当社はコールセンター業務を行っている会社ですが再商品化義務はありますか。

販売会社の委託で注文を受けるのみである場合は、商品を販売していないので再商品化義務はありません。販売会社が再商品化義務者です。

※販売委託等が関係する場合は以下のページを参照してください。
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャートのCheck8(Q8)をご参照ください。

[10380]海外向けに通販事業を行う場合の再商品化義務
海外向けに通販を行う場合の再商品化義務はどうなりますか。

輸出品には再商品化義務は課せられません。

(5)素材・資材メーカー

[10460]容リ法における「包装」の製造事業者の再商品化義務
なぜ容リ法における「包装」の製造事業者には再商品化義務がないのですか。

「包装」を製造する段階では、どれだけの量が商品の包装に使われるか特定できないためです。

(6)宗教法人

[10480]宗教法人の再商品化義務(お守り、お札等)
神社でお守り等を販売する際に用いられる袋は再商品化義務の対象になりますか。

参拝者等の喜捨(喜んで寄付や施しをすること)に伴い授与されるものであり、商品ではありません。
よって再商品化義務はありません。

【補足】一部、大きな神社、仏閣等の境内等において、「お守り」「お札」等が定価にて販売されているように見受けられる場合もありますが、これも、「初穂料」等の名目で参拝者から喜捨として納めてもらっているものであり定価ではありません。
価格を定めているのは、参拝者の混乱を避けるために目安として設けているものです。

ただし、(このような例は考えにくいですが、)参道等にある神社、仏閣等の直営ではない土産店等で販売されている「お守り、お守り型キーホルダー等」と同じ品物を神社、仏閣等において取り扱っている場合は、容リ法における商品として見なされることから、同法における再商品化義務の対象となります。
なお、神社、仏閣等が商品として饅頭等を販売している場合、修道院が商品としてクッキー等を販売している場合等については、それら商品に用いる容器包装は容リ法における再商品化義務の対象となります。

(7)印刷事業者

[12200]印刷工程のみを行っている場合
当社は、菓子メーカーからの委託で、菓子箱製造のうち印刷工程のみを行っています。再商品化義務はありますか。
容器包装となることを前提とした製造工程において複数の事業者がかかわっている場合は、製造の第一工程に着手した者が再商品化義務者となります。
特定容器包装利用事業者以外で製造にかかわらない事業者が容器包装の仕様決定をした場合は、その事業者が製造等事業者となります。

参考:特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャートCheck.8(Q8)(文中から説明図表へリンクしています)をご参照ください。

3.小規模事業者

(1)小規模事業者

[10010]再商品化義務の適用除外となる小規模事業者の範囲
再商品化義務の適用を除外される事業者の判断基準を教えてください。

下表に該当する小規模事業者です。店舗ごとに判断するのではなく、事業者のすべての事業における総売上高と総従業員数で判断します。

主たる業種 売上高 従業員数
製造業等(A)  2億4,000万円以下   かつ20名以下 
商業、サービス業(B) 7,000万円以下 かつ5名以下
小規模事業者は、容器包装を利用・製造等している場合でも、再商品化義務も帳簿記載義務も生じません。なお、小規模事業者の分については、市町村が回収、処理をすることになっています。
※(A)(B)どちらの事業も行っている場合は、売上高の大きい方で主たる業種を決定します。
1. 「売上高」・「従業員数」については、全社(全事業=会社全体)規模で算定
2. 「売上高」・「従業員数」どちらか一方でも範囲を超えている場合は、小規模事業者ではなく、対象事業者になる
3. 団体(組合・連合会・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・宗教法人等)は、「製造業等」の基準で判定
4. 「小規模事業者等」の「等」には、国・地方公共団体が含まれる
容リ制度における小規模事業者の判断は、容リ法施行令第二、三、四条に基づきます。
[10120]小規模事業者による排出分の再商品化費用負担者
再商品化義務の適用が除外される小規模事業者が排出する容器包装廃棄物については、誰が再商品化費用を負担するのですか。

再商品化義務の適用除外となる小規模事業者が排出する量については、廃棄物処理法に基づき、市町村の処理責任となりますので、その分も含めて当協会に引き渡す場合には、その再商品化費用については市町村負担となります。

参考:市町村向けQA[20130]「市町村負担分」及び「特定事業者負担分」とは

 

(2)従業員数

[10060]「従業員数」の判断基準
特定事業者となるかどうかを判定する際の「従業員数」の考え方を教えてください。
「従業員数」の基準は、当該事業者が義務の負担能力を有しているかどうかによって、再商品化義務の適用除外を判断するものです。
したがって、容器包装を扱う事業を行っている部門に限らず、その事業者が全体でどれだけの規模を有し、再商品化を行うために必要な体制を有しているかどうか、「常時使用する従業員の数」で判断します。
「常時使用する従業員の数」には、一般的には、パート、アルバイトは含まれませんが、ここでいうパート、アルバイトとは、次のような「解雇の予告を必要としない者」を指します。

①日々雇い入れられる者(ただし、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
②2か月以内の期間を定めて使用される者(ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
③季節的に4か月以内の期間を定めて使用される者(ただし、4ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
④試用期間中の者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

なお、上記内容は、容リ法第二条第11項より、 中小企業基本法第二条第5項と労働基準法第20条に基づく内容となっています。

(3)売上高

[10100]売上高の判断基準
総売上高には何が含まれますか。
社会通念上、一般に想起される売上高を指します。
このため、事業者自らが決算に用いるものを用いて差し支えありません。
また、事業体が全体でどれだけの収入を得ており、どれだけの経済力を有しているかを判断するため、事業体全体の売上高で考えてください。
事業ごとの売上高のカウントは、通常以下のように行われると考えられます。
・鉱業・工業:商品資産の売却高をカウント
・運送業・サービス業:提供した便益の対価をカウント
・卸売業・小売業:商品資産の売却高をカウント
・農林・漁業:商品資産の売却高をカウント」
 
[10110]売上高の判断基準(消費税を含むか否か)
特定事業者に該当するかどうか判断する際の売上高に、事業者が受け取っている消費税(地方消費税を含む)は含まれますか。

消費税を含めた売上高で判断して下さい。

4.委託・受託関係

(1)仕様・商標の使用の指示

[10550]委託等においての「容器包装の仕様の指示」
委託等においての「容器包装の仕様の指示」とは具体的にどのようなものをいうのですか。

容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を指します。

(例)
・容器包装の素材(ガラス製、プラスチック製など)
・構造(複合素材か、そうでないか、容器包装の厚さなど)
・自己の商標(ロゴマーク、ブランド名)の使用」

[10570]「自己の商標の使用」を指示した者が再商品化義務者となる理由
委託により容器包装を用いる場合、自己の商標の使用を指示すれば、委託者が再商品化義務者となるのはなぜですか。

自己の商標があるということは、実質的に容器包装の素材・構造等の選択をし、容器包装の品質の責任を負うことを意味するからです。

(2)プライベートブランド、ダブルブランド

[10580]プライベートブランドの再商品化義務
プライベートブランド(PB)等を扱う事業者の再商品化義務はどうなりますか。

スーパーやコンビニエンスストアー等大手流通事業者のプライベートブランド商品については、「自己の商標の使用の指示をした場合」に該当し、ブランドオーナーである大手流通事業者が特定容器(包装)利用事業者として、再商品化義務を負うこととなります。
プライベートブランドの発注を購入契約で受けた場合も同様です。

プライベート商品のブランドオーナー(A社)の商標(ロゴマーク)のみの場合は、当然、A社に利用事業者として再商品化義務があります。また、A社の商標と併記して製造者(B社)の表示があった場合でも、プライベート商品のブランドオーナーA社が利用事業者として再商品化義務を負います。

「自己の商標の使用の指示」とみなされる場合
[10590]プライベートブランドの判断(容器製造事業者が充填事業者と別の場合)
A社のプライベートブランド(PB)製品を中身メーカーB社に調達・充填委託し、容器は容器メーカーC社が製造する場合、利用事業者と製造等事業者は誰になりますか。
ブランドオーナーのA社が利用事業者になります。
製造等事業者の判断は、その容器包装の仕様や構造を決定した事業者が義務者となります。A社が仕様を決定した場合は、最初にA社から容器包装の製造を受託した事業者が該当します。
[10600]プライベートブランドの判断(商品容器に委託者の商標、販売社名が記載されない場合)
食品メーカーAは大手スーパーマーケットBに対し、下記のように製品を納入しています。この製品の容器について、容器利用事業者としての再商品化義務を負うのは、A社・B社のどちらでしょうか。
1. 容器についてはAがサンプルを提示し、Bが最終決定する。仕様について、Bから指示がある
2. 商品ラベルについては、Bが指定する。ただし、Bの商標、販売者としてのBの社名は表示されず、製造者としてのAの社名のみを表示している
3. これらの商品はBでしか販売していない(他では販売できない)

本件の場合、商品の最終決定をB社が行っていることや、当該商品をB以外に販売できないなどの事実があることからBのプライベートブランド商品とみなされ、Bが特定容器利用事業者として再商品化義務を負います。

[10610]ダブルブランド(販売者(A社)及び製造者(B社)の両方の商標がある場合)の再商品化義務
ダブルブランド(販売者及び製造者の両方の商標がある場合)の再商品化義務はどうなりますか。

販売者(A社)が再商品化義務を負います。
実際には生産行為を行っていないにもかかわらず、あえて委託者(A社)が商品に自らの商標を付すというその行為の重みを勘案し、販売者(A社)が購入者に対する商品保証行為、顧客の信頼の確保について、販売者(A社)がより責任を持つものと解釈されます。

ダブルブランドの場合の再商品化義務

(3)中身の充填の委託

[10760]商品(中身)の充填を別会社に委託する場合
食品会社Aは、容器メーカーから容器を購入し、商品(中身)の充填を別会社Bに委託しています。この場合、AとBでは、どちらが利用事業者になりますか。

A社が「利用事業者」として再商品化義務を負います。
誰が「利用事業者」となるかは、「誰が(容器包装の素材・構造を)実質的に決めているか」を判断基準に考えます。

(4)容器を購入する場合

[10770]PETボトルのプリフォームに関する製造の再商品化義務
当社では他社(PETボトル製造メーカー)からプリフォームを購入して、自社でボトル成形後、飲料を充填しています。PETボトルとして負うべき商品化義務は利用の義務だけで良いですか。 製造の再商品化義務を負う必要はありますか。
貴社がPETボトルの利用と製造の両方の再商品化義務を負います。
プリフォームは容器ではありませんので、プリフォームからボトル状態に成形した事業者が容器製造の再商品化義務も負います。

参考:容器包装リサイクル法の運用に当たっての解釈事項内、「(2)義務対象者の基準」の「3.受委託関係を伴う場合の適用事業者となる基準 (インプラント問題)」の項をご参照ください。

5.特定事業者の義務

(1)帳簿記載義務

[11710]帳簿記載の義務
特定事業者における帳簿記載義務とは何ですか。

帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行の証明ともなるものです。
そのため、特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器について記載し、保存することが義務づけられています。(法第38条)
なお、保存期間(5年間)や主要記載事項については主務省令で定められています。
ただし、帳簿記載義務の対象は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に限ります。

(2)指定容器包装利用事業者

[10021]指定容器包装利用事業者の義務
指定容器包装利用事業者にはどのような義務が生じるのですか?

平成19年4月1日より、指定される小売業に属する事業を行う者(指定容器包装利用事業者)は、再商品化義務の有無に関わらず、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための取組を行うことが義務付けられています。
主な事業が「小売業」でなく、「**製造業」であっても、自らの事業の中にネットによる通信販売等、小売事業を行う部門があれば、対象になります。また、容器包装の素材には段ボール等も含みます。なお、用いた容器包装の量が50トン以上である場合は、「容器包装多量利用事業者」となり、別途、事業所管省庁への定期報告が求められます。

(3)容器包装多量利用事業者

[12300]容器包装多量利用事業者の基準
容器包装多量利用事業者の基準となる「年間50トン以上」とは素材ごとの値ですか。


素材ごとではなく、分別収集の対象となる容器包装(ガラスびん・PETボトル・紙製・段ボール・プラスチック製容器包装及びその他の容器包装)の合計量です。
ただし、当該小売事業において用いた量(=用途が「小売」)のみが対象となります。

 
[12330]定期報告書の様式
報告書の書式には決まった様式があるのですか。ある場合にはその入手方法を教えてください。

経済産業省のホームページに掲載されています。
様式をダウンロードする場合には、「関連サイト」の「定期報告様式」をご利用ください。
また、記入例等は、「容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル(平成19年3月発行)」をご参照ください。

(4)義務を履行する3つの方法

[11510]再商品化義務履行の三つの方法
再商品化義務を履行するためには、どのような方法がありますか。

次の3つから選択します。

  1. 自主回収ルート:事業者が販売店等を通じて自主的に容器包装を回収する(おおむね90%)ことで、容リ法第18条に基づき、主務大臣の認定を受ける方法(牛乳びんやビールびん等のリターナブル容器など)。認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告が求められます。
  2. 指定法人ルート:指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に再商品化を委託する方法。指定法人に対して再商品化委託料金を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。
  3. 独自ルート:容リ法第15条に基づき、自ら又は他に委託して、再商品化事業者に委託し再商品化を行う方法。一定の基準を満たし、主務大臣の認定を必要とする。全国に販売された自社製品の容器包装を市町村から回収し、再商品化することは現実的に困難であることから、申請・認定された例はありません。

参考:  


 

[11520]自主回収ルートの認定基準
自主回収ルートの認定に係る認定基準は何ですか。

自主回収の認定基準は、特定容器または特定包装の回収方法が、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものであることです。
ただし、現状の回収率が80%以上であり、その回収の方法から判断して、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものであると認められる場合については、自主回収の認定を行うこととしています。

自主回収の認定は、特定容器の種類ごと(色、素材、重量、容量、用途又は形状が異なる特定容器ごと)に行うことを基本とします。
ただし、色等が異なる複数の種類の特定容器が同一の方法で回収・再利用等されており、色等別の回収率がおおむね等しくなるものと推定できる場合においては、それらを合わせて認定を受けることができます。

詳しくは事業所管省庁にお確かめください。

参考:

[11560]指定法人(容リ協会)への再商品化委託
指定法人への再商品化委託とはどのようなものですか。

容リ法で定められた当該特定事業者が再商品化義務を自ら履行するかわりに、指定法人に再商品化を委託し、委託料を支払うことです。
なお、本申込みに基づく再商品化委託契約は、1年間の単年度契約です。義務のある特定事業者の方は、毎年申込みを行う必要があります。
具体的な手続き手順はQ&A集[11790]再商品化委託の申込手続き方法をご参照ください。

参考:

[11570]指定法人(容リ協会)へ委託する以外の再商品化義務履行方法
再商品化義務のある特定事業者は、すべて指定法人に再商品化委託を申込まなければなりませんか。

再商品化義務の履行方法は

1. 自主回収ルート
2. 指定法人ルート
3. 独自ルート

の3通りから任意に選ぶことができますが、1.3.の場合には、各事業者で独自に回収や処理ルート等を確立した上で、主務省の認可を受けることが必要です。
これに対し2.は、指定法人に再商品化を委託し、量に応じた委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行したものとみなされる、という方法です。
当協会では、特定事業者の皆様からの委託を受けて、市町村から分別基準適合物(分別排出された容器包装廃棄物)を引き取り、再商品化事業者(リサイクル事業者)に引き渡すことによって再商品化(リサイクル)を実施しています。

[11590]再商品化義務履行者名の公表について
再商品化義務を履行した事業者名はどのように公表されるのですか。

1. 自主回収ルート:主務大臣から認定された後、官報に掲載されます(法令について:「告示」参照)。認定を受けている全事業者名は、当協会ホームページで公開しています(「自主回収認定状況」)。

2. 指定法人ルート:当協会と再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納した全ての事業者名を当協会ホームページで公開しています(「再商品化義務履行者リスト」)。
  ・事業者名
  ・本社所在地の都道府県/市区町村名
  ・再商品化義務を委託した素材名(ガラスびん無色・茶色・その他、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)

の別で記載されています。
また、各都道府県ごとに、再商品化義務履行者リストをダウンロードすることも可能です。

3. 独自ルート:現在認定を受けている事業者はありません。

[11610]再商品化費用の商品価格への転嫁
再商品化費用を商品価格へ転嫁することは可能ですか。

可能です。

商品の価格を変更するかどうかは個別の当該事業者が判断する問題です。
容リ法の中では再商品化にかかる費用を商品価格に転嫁してはいけない、ということは書かれておりません。
法の第34条においても、
「国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。」
と規定されています。

関連ページ

[11611]販売する地域で分別収集が行われていない場合の義務
当社はガラス・PETボトル製容器を利用し販売しています。当社の商品を販売する地域では、ガラスびんやPETボトルの分別収集が行われていませんが、当社に再商品化の義務はありますか。
貴社に再商品化義務はあります。
法律上は、日本国内で消費され家庭から排出される容器包装廃棄物を対象とする考え方であり、特定事業者の所在する市町村の分別収集の有無は関係ありません。
[11612]食品残さ付着による義務の有無
当社が製造している食品の容器には家庭で洗浄した程度では落ちない食品残さが付着しており、分別基準適合物にはならないと思います。この場合にも、再商品化義務があるのですか。
食品残さの有無にかかわらず、貴社が利用している容器が最終的に一般廃棄物(家庭ごみ)になるのであれば、再商品化の義務対象となります。

(5)再商品化義務の対象期間

[11580]再商品化義務の履行期限
再商品化義務を履行する期限等は定められているのですか。

1. 自主回収ルートの場合:当該年度の前年度の6月末日までに申請書類を提出しなければなりません。
2. 指定法人ルートの場合:当該年度の前年度の3月末日までに契約を締結し、契約に基づく債務(委託料金の支払い)を再商品化実施委託料については当該年度1月末までに、拠出委託料については翌年度7月に、 履行しなければなりません。
3. 独自ルートの場合:当該年度内に市町村の保管施設(ストックヤード)から引き取り、当該年度の翌年度の6月末日までに再商品化を行わなければなりません。
※再商品化義務の履行に時効はありません。

[11863]再商品化義務の時効について 1
容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務に、時効はあるのですか。

容リ法に基づく再商品化義務については、時効は存在しません。したがって、その趣旨において、再商品化義務については法施行時(平成12年度)まで遡って履行することになります。

[11864]再商品化義務の時効について 2
再商品化義務に時効が存在しないことは、法律や政省令等のどこに記載されているのですか。

容リ法における「再商品化義務」については、民法や商法等で規定されている「時効」という概念そのものがないため、記載されていません。

(6)罰則規定

[11600]再商品化義務不履行(ただ乗り事業者)の場合の罰則
特定事業者が再商品化義務を履行しない場合(ただ乗り事業者)は罰則がありますか。

事業者が適切に再商品化義務を履行していないと思われる時は、主務大臣が事業の状況や再商品化の状況に関し報告を徴収したり、事務所・工場・事業場・倉庫に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査し、実態を把握することになります。
報告徴収や立ち入り検査により、明らかに再商品化義務の不履行がある(「ただ乗り事業者」)と思われる時には、主務大臣が再商品化の実施に関して必要な指導・助言を行うこととなります。

指導・助言によっても再商品化義務を履行しない事業者に対しては、再商品化をすべき旨を主務大臣が勧告し、その勧告に事業者が従わなかったときは、その旨が公表されることとなります。
さらに、その公表後も勧告に係る措置をとらない事業者に対しては、その勧告に係る措置をとるべきことを主務大臣が命令し、その命令に違反した事業者には100万円以下の罰金に処されることとなります。

関連ページ

[11601]再商品化義務不履行(ただ乗り事業者)対策について
ただ乗り事業者対策としてどのような取り組みを行っていますか。

「ただ乗り事業者」に対する諸措置は国が実施するものですが、協会としても積極的に協力し、前年度に申込みがあって今年度申込みがない事業者には督促をするとともに、国にその情報を提供しています。
また、当協会では、主務5省庁からの依頼により、平成13年度から、当協会に再商品化委託申込をし再商品化委託料金を完納した事業者名を、「再商品化義務履行者リスト」として当協会ホームページで公表しています。
なお、義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはないため、当協会では、過年度分の申込みを随時受け付けております。国の指導の効果もあり、平成15年度からの受付実績は、下表のとおりとなっています。

◆各年度中に受け付けた過年度分の申込数
年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
件数 849社 1,644社 1,466社 1,000社 754社 1,626社 807社 629社
委託金額 2億5百万円 5億2千8百万円 8億2千3百万円 5億6千5百万円 6億4千3百万円 7億9千3百万円 6億2千5百万円 4億6百万円
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度  
件数 567社 891社 973社 465社 475社 495社 420社  
委託金額 7億3千3百万円 6億5百万円 10億9千6百万円 6億9千6百万円 7億4千4百万円 4億4千6百万円 4億7千万円  
*当該年度中に委託申込を行わなかった事業者が、過年度分として申込をおこなった社数を指す
 
[11602]罰金に対する考え方
面倒な再商品化の申し込みをするよりも、罰金を払った方が簡単だし、得になるのではないでしょうか。
容器包装リサイクル法についての義務違反とみなされますと、主務大臣による指導・助言・勧告が行われ、勧告に従わない場合は会社名等が公表されます。公表後もさらに命令に違反した事業者には、100万円以下の罰金が課せられます。しかも罰金を支払っても義務がなくなるわけではありません。したがって、企業の信用と経営に与える影響を考えると、決して得になるとは考えられません。

(7)識別表示

[12400]識別表示の義務化と根拠法
商品の容器包装にはリサイクルマーク(識別表示マーク)をつけなくてはいけないのですか。また、その根拠法は何ですか。

「資源有効利用促進法」に基づいて次のマークの表示が事業者に義務づけられています。
識別表示に関する詳細は、経済産業省にお問い合せ下さい。
経済産業省資源循環経済課(TEL:03-3501-4978)

リサイクルマーク
[12410]識別表示の対象となる容器包装
識別表示の対象となる容器包装は、容器包装リサイクル法における再商品化義務の対象と同一ですか。

PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については基本的には同一ですが、ガラスびんについては識別表示は不要です。一方、再商品化義務のないアルミ缶、スチール缶にも表示義務はあります。

なお、小規模事業者であっても、再商品化義務の場合と違って、識別表示義務を免除されていません。
また、再商品化義務と識別表示義務は、「事業のために消費する商品の容器包装」には、原則として適用がありません。

無地や、物理的に表示不可能な容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務があっても、表示義務が免除される場合もあります。
識別表示に関する詳細は、経済産業省にお問い合せ下さい。

経済産業省資源循環経済課(TEL:03-3501-4978)

 
[12420]識別表示をすると再商品化義務が生じるか
識別表示をすると容器包装リサイクル法の再商品化義務が生じるのですか。

識別表示をする、しないによって容リ法の再商品化義務が発生したり、なくなったりすることはありません。
識別表示義務については「資源有効利用促進法」によって、再商品化義務については「容器包装リサイクル法」によって判断されます。

  • 識別表示に関するお問い合せ:経済産業省資源循環経済課(TEL:03-3501-4978)
  • 容リ法による再商品化義務の判断に関するお問い合せ:
    日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)

6.対象となる「容器」「包装」

(1)容器包装とは

[10780]容器包装とは
容器包装とは何ですか。

容リ法で対象となる「容器包装」とは、商品に用いられている容器および包装であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものをいいます。
具体的には、アルミ缶、スチール缶、飲料用紙パック、段ボール、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装で、上記8素材のうち、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については、事業者に再商品化の義務が課せられます。

参考:イラストで見る「容器」「包装」
参考:容器包装に関する基本的な考え方

[10781]容器と包装の区別
容器と包装を区別しなければいけませんか。
容器と包装では、再商品化義務料金を算定するための算定係数が異なります。従って、正しい義務料金計算のために必ず区別してください。
[10782]容器と包装の違い
容器と包装はどう違うのですか。
容器は、箱、カップ、皿、袋、これらに準ずる構造、形状等の「商品を入れる」ものです。また、容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(例:バッグ・クロージャー、巾着のひも等)や、容器に入れられた商品の保護または固定のために、容器の一部として使用されるもの(例:中仕切り、上げ底)です。包装は、容器以外の「商品を包む」ものをいいます。

※詳しくは、「容器包装に関する基本的な考え方」をご覧ください。

参考:

(2)素材

[10790]再商品化義務の対象となる素材
容器包装リサイクル法において、再商品化義務の対象となる素材は何ですか

家庭から排出される一般廃棄物のうち、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装を指します。

再商品化義務の対象となる素材
ただし、牛乳パックなど、アルミ素材を含まない飲料用紙製容器は、既に有価で取引されているため対象となりません。
[10800]ガラス製容器とは
「ガラス製容器」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のものおよび乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるものをいいます。
1. びん
2. カップ形の容器およびコップ
3. 皿
4. 1~3に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
5. 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

なお、協会作成各種資料等では、「ガラスびん」と記載されている多くの場合、「ガラス製容器」のことを指しています。

[10810]PETボトルとは
「PETボトル」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主としてPET(ポリエチレンテレフタレート)製のものであって、しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)、アルコール発酵調味料、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、牛乳、乳飲料、清涼飲料、酒類用の容器として使用されているPETボトルは、容リ法上、「プラスチック製容器包装」ではなく、「PETボトル」の区分になります。
「資源有効利用促進法」により、下記の識別マークをつけることが義務づけられています。なお、上記以外の用途に使われるPETボトルは、「PETボトル」ではなく「プラスチック製容器包装」に区分し、プラマークをつけます。

PETボトルマーク
[10820]プラスチック製容器包装とは
「プラスチック製容器包装」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主にプラスチック製のものであって下記1~11に掲げるもの(※ただしPETボトルを除く)および、商品の包装であって主にプラスチック製のものをいいます。「資源有効利用促進法」により、下記の識別マークをつけることが義務づけられています。
※「PETボトル」の区分については、「PETボトルとは(10810)」をご確認ください。

1. 箱およびケース
2. びん
3. たるおよびおけ
4. カップ形の容器およびコップ
5. 皿
6. くぼみを有するシート状の容器
7. チューブ状の容器
8. 袋
9. 1~8に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
10. 容器の栓、ふた、キャップその他これらに準ずるもの
11. 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

なお、協会作成各種資料等では、「プラスチック」と記載されている多くの場合、「プラスチック製容器包装」のことを指しています。

プラマーク

参考:
[10830]紙製容器包装とは
「紙製容器包装」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主として紙製のものであって下記1~7に掲げるものおよび、商品の包装であって主として紙製のものをいいます。ただし、段ボール製のものおよび飲料用紙パック(アルミニウムを使っていないもの)は除き、「資源有効利用促進法」により、下記の識別マークをつけることが義務づけられています。

1. 箱及びケース
2. カップ形の容器およびコップ
3. 皿
4. 袋
5. 1~4までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
6. 容器の栓、ふた、キャップその他これに準ずるもの
7. 容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

なお、飲料用紙パックでアルミニウムが原材料としてつかわれているものは、紙製容器包装に分類されます。
また、協会作成各種資料等では、「紙」と記載されている多くの場合、「紙製容器包装」のことを指しています。

紙マーク
参考:
[10840]飲料用紙パック(牛乳パックなど)が対象外となる理由
飲料用紙パック(牛乳パックなど)が再商品化義務の対象外となるのはなぜですか。

牛乳パックなどの飲料用紙パックは、容器包装廃棄物として分別収集の対象にはなりますが、市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるため、再商品化義務の対象となっていません。
一方、酒パック等は品質保持のためアルミニウムを利用しており、アルミニウムを利用していない紙パックと一緒に再生することはできないため、その他の紙製容器包装として再商品化義務の対象となります。

関連用語

[11340]紙とは
容器包装リサイクル法における「紙」の定義とはどのようなものですか。

容リ法における「紙」の定義は、「植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの」です。

[11330]複合素材でできた容器包装
アルミをラミネートした紙でできた容器は再商品化義務の対象ですか。  

アルミをラミネートした紙など、いわゆる複合素材からなる容器については、それが「主に何製であるか」によって判断することとしており、当該容器を構成する素材のうち、重量ベースで最も主要なものに分類します。その結果、当該容器が再商品化義務の対象となる容器包装区分に該当する場合には、再商品化の義務が生じます。

1. 紙60g、アルミ40gの複合素材からなる容器は、100gの紙製容器とみなされ対象
2. 紙40g、アルミ60gの複合素材からなる容器は、100gのアルミ製容器とみなされ対象外(アルミは再商品化義務の対象外の素材であるため)

[11350]段ボールの取り扱い
段ボールは再商品化義務の対象になりますか。段ボールの定義を教えて下さい。

段ボールは分別収集の対象ではありますが、再商品化義務の対象にはなりません。

段ボールについてはJISZ0108で定義されており、「波状に成形した板紙(「中しん」といわれる)の片面または両面に段ボール原紙の板紙(「ライナー」といわれる)を貼り合わせたもの」をいいます。
具体的な判断例は以下のとおりです。

1. 「中しん」だけのものや「ライナー」だけのものは、段ボール製容器包装ではなく紙製容器包装に該当します。
2. 1枚のライナーに中しんを貼り合わせた片面段ボールでも、段ボール原紙の板紙および中しんが貼り合わせてあるものは、段ボール製容器包装に該当します。
3. 段ボール原紙でないライナーおよび中しんが貼り合わせてあるものは、段ボール製容器包装ではなく紙製容器包装に該当します。
4. 片面のライナーに白板紙等の「紙器用板紙」を貼り合わせたものは、「段ボール原紙」と「紙」部分の重量ベースで重たい方の容器包装に該当します。
5. 蜂の巣(ハニカム)状に使用された緩衝材等のように、段ボール原紙を用い、中しんとライナーを貼り合わせていれば、山と谷の部分を貼り合わせてなくても段ボール製容器包装に該当します。

[11370]パルプモールドの取り扱い
パルプモールドでできた容器包装は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
紙とは、植物性の繊維を絡み合わせ、膠着(こうちゃく)するなどの工程を経て製造されたものをいい、パルプモールドも「紙」に該当します。

[11380]葦を主な素材とする紙の取り扱い
葦(あし)を主な原料とする紙は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
紙とは、植物性の繊維を絡み合わせ、膠着(こうちゃく)するなどの工程を経て製造されたものをいいます。
したがって、「紙」に該当します。

[11390]セロファン(セロハン)の取り扱い
セロファン(セロハン)製の容器包装は再商品化義務の対象ですか。

対象外です。
セロファン(セロハン)は、日本標準商品分類上も紙、プラスチックと別のものとして位置づけられていることから、「紙」にも「プラスチック」にも該当しません。

参考:関連通知 紙製容器包装の「紙」の判断について

[11410]不織布の取り扱い
不織布で作られた容器包装は再商品化義務の対象になりますか。

対象外です。
不織布はJIS Z0108(包装用語)において、「織機を使わずに天然、再生、合成繊維など各種の繊維のウェブ(※)を機械的、科学的、熱的、又はそれらの組み合わせによって処理し、接着剤又は繊維自体の融着力によって構成繊維を互いに接合して作ったシート状の材料」と定義されています。
したがって「不織布」は「繊維」の範疇であり、「紙」にも「プラスチック」にも該当しません。
※繊維をほぐしてシート状にしたもの

参考:

[11400]プラスチックとは
容器包装リサイクル法における「プラスチック」とはどのようなものですか。

プラスチックは、主に炭素と水素からなる高分子化合物で、石油や天然ガスなどから作られます。
容リ法上での「プラスチック」の判断は、「高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料」とされています。

なお、弾性材料(ゴム)も流動性を利用して賦形(有用な形に仕上げる)しますが、プラスチックとはみなされません。加工時に大きな延伸力を与えて作る繊維は、この定義から外されると考えられるため対象外とします。
塗料、接着剤には賦形の概念がないため対象外とします。

主なプラスチックとして、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレン(PS)、ポリエチレンテレフタレート(PET)などがあります。
ただし、PETボトルは、容リ法上、「プラスチック製容器包装」ではなく、「PETボトル」の区分になります。

【補足】協会作成各種資料等では、「プラスチック」と記載されている多くの場合、「プラスチック製容器包装」のことを指しています。

プラマーク

参考:
[11420]生分解性プラスチック、バイオマスプラスチック、でん粉プラスチックの取り扱い
生分解性プラスチック製、バイオマスプラスチック製、でん粉プラスチック製容器包装は、プラスチック製容器包装に該当しますか。

生分解性を有するか、バイオマス由来か、でんぷん由来か、等に関係なく、『高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料』であれば、容リ法上は「プラスチック製容器包装」に該当します。

関連サイト

[11430]再生材料を使った容器包装
再生材料を使った容器包装は、再商品化義務の対象外となりますか。

再生材料を使った容器包装であっても、再商品化義務の対象となる容器包装区分に該当し、かつ、最終的に家庭から排出され、市町村により分別収集されるのであれば、再商品化の義務が生じます。

[11441]シリコーン
シリコーンは対象ですか。
[11451]ポリウレタン 
ポリウレタンは対象ですか。
[11461]ゴム 
ゴムは対象ですか。
ゴムは対象外です。弾性材料(ゴム)も流動性を利用して賦形(有用な形に仕上げる)しますが、プラスチックとはみなされません。加工時に大きな延伸力を与えて作る繊維は、プラスチックの定義から外されると考えられるため対象外です。

参考:
(参考1)プラスチック製容器包装の「プラスチック」の判断について
平成12年4月 4省庁WG
 【PDF】(14頁をご覧ください)
日本プラスチック工業連盟主なプラスチックの特性と用途
[11511]アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールは対象外
アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールが本法の対象から外れているのはなぜですか。
 
これらは本法でいう「容器包装」ですが、市町村が分別回収した段階で有価物として取引されるため、再商品化(リサイクル)義務が生ずる対象にはなりません。このようなものについては、主務省令で明記することとなっています。
※法律第2条第6項、施行規則第3条

(3)容器包装の形

[10860]靴下の厚紙、フック
靴下を販売する際に用いる厚紙や中紙、フック等は、容器または包装として再商品化義務の対象ですか。

靴下に付けられている厚紙、中紙、フックは、それがプラスチック製の袋、紙箱等(容器)の中に入れられている場合は、商品の保護または固定のために、容器の一部として使われているものと考えられるので、対象となります。しかし、靴下がプラスチック製の袋、箱等(容器) に入れられることなく、厚紙のみが用いられている場合は、この厚紙そのものは容器でも包装でもないため、対象外となります。なお、靴下の中に入れられている薄い紙についても、同様に考えられます。

参考:

[10870]ワイシャツの容器包装
ワイシャツの販売時に、襟を固定するために付けられた
・PET素材のサポーター(見える部分)
・内側紙
・ボタン部分の蝶キーパー
等は再商品化義務の対象ですか。

「容器に入れられた商品」の保護・固定のために加工され、容器の一部として使用されると考えられるため、「特定容器」に該当し、再商品化義務の対象となります。
例えば、ワイシャツなどの衣料品で店頭の陳列段階では、紙箱等(容器)に入れられていなくても、衣料品メーカーが商品専用の紙箱等(容器)を用意し、その容器を付して販売してある商品の場合は、容器に入れられているものと同様と考えられるため、対象となります。しかし、紙箱、プラスチック製の袋等(容器)に入れられていない場合は、対象外となります。

[10880]食品トレイの吸水シート
鮮魚や精肉をトレイとラップで包装して販売する際に、水や血などを吸収するため敷くもの(吸水シート)は容器包装となりますか。

商品を保護するために、容器の一部として使用されると考えられるため、「特定容器」に該当します。

[10890]巾着袋のひも部分
商品購入時に付けられる巾着状の袋についている、口を縛って閉じるためのひも状のものは、対象となりますか。

巾着状の袋(例えば、スポーツ用品等の購入時に付けられる)についている、口を絞って閉じるためのひも状のものは、袋(容器)の構成要素であり、袋の一部と考えます。従って、対象となります。

[10900]シュリンクフィルム・シュリンクラベル
乾電池やエアゾール缶複数本を巻くプラスチック製の*シュリンクフィルム・シュリンクラベルは特定容器ですか、それとも特定包装ですか。
*シュリンクフィルム=熱で収縮させたプラスチックフィルムによって商品を包む包装の仕方(シュリンクパック)に使用されるフィルムのこと

底部が閉じていれば「特定容器」です。
閉じていない場合は、商品全体を包むのに必要な最小面積の1/2を超える大きさであれば、「特定包装」です。

参考:

[10901]紙製・プラ製のラベル、小さな包装紙、容器に貼ってあるステッカーやシール等
商品の側面を覆っていて簡単にはがせる紙製のラベルやプラスチック製のラベル(ステッカー、シール等)、小さな包装紙は、容器包装に該当しますか。
ラベル等の大きさが商品の1/2を超えるか、容易に容器と分離が可能か等で判断されます。

商品の側面を覆うラベル、ステッカー、シール等のリサイクル義務の有無判断

※1 ミシン目を入れる等、消費者が器具等を使用せずに容易に取り外せるか否か。
※2 商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えるか否か。(のり代で重なった部分は含まない)
※3 PETボトルのブラスチックラベルについては、ラベルの大きさに関わらず、業界の自主的な取り組みによって『プラ「包装」』となります。   
(以上「容器包装に関する基本的な考え方」より)
参考:表面積1/2超のラベル・テープ・ステッカー・シール(再商品化義務の対象となる「容器」か「包装」か)
 
[10910]饅頭、肉まん等の敷き紙
蒸し饅頭、肉まん等の敷き紙は容器包装になりますか。

「ふた、トレイに準ずる容器包装」とみなされ、「特定容器」に該当します。

参考:

[10920]シュリンクパック(キャップシール)
栓、ふた、キャップがついている容器の口の部分にかけられるシュリンクパック(キャップシール)は対象となりますか。

ふたがついている飲料のふた(飲み口)の部分のみにかけられる※シュリンクパックについては、「キャップシール」であり、「商品を入れても、包んでもいない」ので、容リ法では、「容器でも包装でもないもの」とみなされます。
※シュリンクパック=熱で収縮させたプラスチックフィルムによって包む方法

[10930]エアークッション
家具や菓子等を販売する際に使う空気の入ったエアークッション(気泡緩衝材・包装用シート)は容器ですか、包装ですか。

家具等の販売の際に使われる空気の入ったエアークッション(包装用シート)のうち、事業者が包装用として商品を包むのに使う場合は包装にあたります。
ただし、同じものであっても、菓子箱等、容器に入った商品の保護や固定を目的として、箱等の中で用いられているものは、容器の一部と考えられ、容器となります。

【補足】「包装」とみなされる場合について、具体的には、商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えるものは該当するものと解します。

参考:

[10940]緩衝材(角に当てた樹脂シート)
箱に入れた商品の傷がつきやすい個所に、シート状に切った柔らかい樹脂のシートを当てた場合は容器包装になりますか。

商品を保護又は固定するために加工されているものは「特定容器」に該当します。

参考:

[10950]緩衝材(丸めた新聞紙)
商品を箱に入れた際に生じる隙間に、新聞紙を丸めて緩衝材として使用した場合は容器包装になりますか。

商品を保護又は固定するために加工されているものは「特定容器」に該当します。

参考:

[10960]緩衝材(発泡スチロール製で粒状形のもの等)
容器包装と商品の間の詰め物は、容器包装になりますか。

詰め物は、社会通念に従い個別具体的に判断されます。
例えば、段ボール箱の中で家電製品等を固定している発泡スチロール製の型枠のように、商品を保護または固定するように加工された詰め物は「特定容器」に該当します。
一方、粒状形等で比較的小型の発泡スチロールのように、多数段ボール箱等に詰められることにより、商品との空間を埋めているものは、商品が抜き取られるとバラバラになってしまい、商品を入れている、または包んでいるとは考えられないことから、容器包装とはなりません。

参考:

[10970]結束用のバンド
結束用に使用するバンドは再商品化義務の対象ですか。

物を入れても包んでもいないものと考えられるため、対象外です。
ただし、ふたの役割をしているバンド(ひも状のもの)は対象となります。

参考:

[10980]箱商品に使用されている合紙(あいし。2段3段重ねの商品の間に敷いた紙)
箱商品に使用されている合紙(台紙、中仕切り、上げ底)は容器包装ですか。

箱中の台紙、中仕切り、上げ底と同様に、「商品の保護又は固定のために使用されていると考えられる」ので「特定容器」に該当します。

参考:

  • 中仕切り(イラストで見る「容器」「包装」)
[10990]洋服の販売時についているハンガー
洋服の販売時についているハンガーは容器包装とみなされますか。

容器にも包装にもあたらず、再商品化義務の対象外ですが、ビニール製の袋等、容器に入れられて使用されている場合、商品の保護又は固定のために使用されていると考えられるため「特定容器」に該当します。

参考:(イラストで見る「容器」「包装」)

[11470]レジ袋(ポリ袋やビニール袋)
レジ袋(小売りの段階で付すポリ袋やビニール袋)は再商品化義務の対象ですか。

小売店がレジ袋を
1. 無償提供した場合
2. 環境対策費などの募金徴収というかたちで提供した場合
3. 有料で提供した場合

1.2.では、小売事業者は、サービスとして容器を利用した(自己負担の回収を放棄した提供)ことになるため、当該袋は「特定容器」に該当するため対象となります。
3.の場合でも中身となる商品と一体性を有して袋が提供される場合には「特定容器」に該当するため対象となります。

[11471]ビニタイ 
袋を止めるビニタイ(ビニールでコーティングされたひも、ビニールタイ)は対象ですか。
袋からものが出ないようにする蓋と同様の役割のため、容器とみなされます。しかし、中のワイヤー素材(金属製)と周りの対象素材の重量比から判断し、容リ法対象外素材(金属)の比重が大きい場合は、対象外と判断されます。
[11480]クッキーや食パン等の袋の留め具
クッキーや食パン等の袋の留め具は対象ですか。
クッキーや食パン等の袋の留め具は、容器の栓、ふた、キャップ、その他これらに類するものと考えられるので、対象となります。

参考: 食パン等の袋の口をとめるための留め具 I-2-5(イラストで見る「容器」「包装」)
[11490]パソコンのモニターフィルム 
販売時に、パソコンのモニターやテレビの画面保護のために貼られるプラスチック製のフィルムは、対象ですか。
このプラスチック製のフィルムは、容器に入れられた商品、すなわちパソコンのモニターテレビの保護のために容器の一部として使用されていると考えられるため、対象となります。

参考: 箱に入っているパソコンのモニターフィルムⅠ-3-3(イラストで見る「容器」「包装」)
[11500]新聞を入れる雨除け用のプラスチック製の袋 
雨天時の新聞配達に用いられる、新聞を入れる雨除け用のプラスチック製の袋は対象ですか。
新聞も商品であり、商品を入れているプラスチック製の袋は容器なので、対象となります。

参考: 新聞の雨除けの袋 新聞の雨除けの袋Ⅱ-1-4 (イラストで見る「容器」「包装」)

(4)中身が商品か

[10500]製袋・商品充填をあわせて行う事業者の再商品化義務
容器利用事業者が、他社から包装紙やプラスチック製のシート状のものを購入し、自社工場内(インプラント)で製袋等の加工を行っています。容器製造等の義務者は誰ですか。

シートを袋に加工した事業者が製造等事業者です。中身商品を入れて販売するので利用事業者にも該当します。

参考:容器包装リサイクル法の運用に当たっての解釈事項内、「(2)義務対象者の基準」の「3.受委託関係を伴う場合の適用事業者となる基準 (インプラント問題)」の項をご参照ください。

[10851]指定収集袋の扱い
各市町村の指定収集袋(プラスチックフィルム製)は、「容器包装以外」の扱いだと聞きましたが、なぜですか?

「容器包装以外」の扱いであることは、容リ法第二条の規定によります。
容リ法第二条:この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。

なお、法の対象となる容器包装を判断する目安は、
1. 中身が商品か
2. 中身と分離した際に不要となるか
3. 社会通念上、容器包装と考えられるか
です。

容リ法で、容器包装が「商品の」と限定された理由は、そもそも、一般ゴミに占める商品の容器包装の割合が6割(容積比)であることから、その対策として、容器包装リサイクル法が制定されていることにあります。

[11000]「容器包装」に該当しないものの具体例(商品以外のものに用いる容器包装)
商品以外のものに用いる容器包装、例えばDM封筒、景品や試供品の袋等が挙げられますが、これらは再商品化義務の対象となりますか。

商品以外のものに用いられた容器包装は対象外です。
容リ法は、商品に用いられた容器包装のうち、不要になった際に一般廃棄物として家庭から排出されるものを再商品化義務の対象としています。
なお、商品以外のものに用いられる容器包装の具体例としては、以下のようなものがあります。

1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
2. 景品、賞品、試供品(表示等により明確に通常の商品と分けられるもの)に用いた容器や包装
3. 家庭で用いた容器や包装
4. 有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋又は箱
5. 切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等の役務(サービス)の化体した証券を入れる袋
6. 金融機関等で配布される現金を入れる袋
7. 商品ではなく、役務(サービス)の提供に伴う容器包装
・クリーニングされたものをお客様に渡す際に用いられた袋
・宅配便の容器や包装(通信販売に用いられる容器や包装は再商品化義務の対象)
・クレジット会社の会報等を入れた封筒 (購読料が別途必要な場合は再商品化義務の対象)
・ビデオ、CD等のレンタルの際に用いられる袋
・フィルムのネガを入れた袋
・病院内で提供される薬袋

[11010]ビデオ、CDのレンタルの際に用いられる容器包装
レンタルビデオ店でビデオやCDを借りるときに使用される袋は再商品化義務の対象となりますか。

ビデオやCDのレンタルは役務(サービス)の提供と考えられるので、「商品の容器包装」ではないため対象外となります。
ただし、中古ビデオや中古CD等、商品の販売をしている場合、それに用いられた容器包装は対象となります。

[11020]クリーニングで用いられる容器包装
クリーニングに出したものが、洗濯されて返されるときに用いられている袋等は再商品化義務の対象となりますか。

クリーニングは役務(サービス)の提供と考えられるので、返されるときに用いられている袋等は「商品の容器包装」ではないため対象外となります。

[11030]景品・賞品・試供品の容器包装
飲料メーカーが、景品として無償配布するためのオリジナルグラスおよびその紙箱を作りました。この紙箱は再商品化義務の対象となりますか。

景品・賞品・試供品の容器包装は再商品化義務の対象となりません。
なお、景品・賞品・試供品の容器包装については、以下のように判断します。

1. 専ら景品・試供品として、無償配布することを目的に製造されたものに対し専用に用いられた容器包装については、明確に通常の商品と分けられている場合は、対象外となります。また、このような景品を消費者に配布する際、持ち帰り用に利用する袋等についても対象外となります。ただし、外見上、一般に販売されている商品とまったく区別のできないものを景品・試供品等と称して無料配布するケースについては対象となります。
2. 通常は商品として販売されているものを仕入れて「景品」として無償配布した場合、仕入れ時点で既に用いられていた容器包装については対象となるため、これを製造・利用したメーカー等が再商品化義務を負います。なお、このような景品を消費者に配布する際、持ち帰り用に利用する袋等については対象外となります。

[11040]保証書・説明書の袋
商品の保証書・説明書を入れる袋は再商品化義務の対象になりますか。

対象です。
保証書・説明書・注文書、商品と一緒に容器の中に同梱されているものも商品の一部と考えられるため、これを入れる袋は「特定容器」に該当します。なお、レンズ付きフィルム(通称インスタントカメラ、使い捨てカメラ)や、医薬品の容器の中に同梱されている三つ折りの紙製の説明書などのように、商品を保護する機能を持っている場合は、説明書そのものも再商品化義務の対象となります。

参考:説明書の袋(イラストで見る「容器」「包装」)

[11050]通信販売に利用する容器
通信販売を行う際に用いた容器は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
当該容器は、商品の販売の際に利用されるため、「特定容器」に該当します。

[11060]商品券、ビール券、切符、郵便切手、入場券、図書カード等を入れる封筒・箱
商品券、ビール券、切符、郵便切手、入場券、図書カード等を入れる封筒・箱は再商品化義務の対象ですか。

商品券、ビール券、切符、郵便切手、入場券、図書カード等は商品とはみなされませんので、これらを入れる封筒・箱は再商品化義務の対象にはなりません。

参考:商品券やプリペイドカードを入れる袋や箱(イラストで見る「容器」「包装」)

[11080]手紙やダイレクトメール等の封筒
手紙やダイレクトメール等の封筒は再商品化義務の対象ですか。

手紙や無償のダイレクトメールや機関誌は商品にはあたらないため、これを送るための封筒は再商品化義務の対象にはなりません。
なお、カード会社等の有料の機関誌等は商品にあたりますので、再商品化義務の対象になります。

[11090]通信販売カタログの封筒
通信販売カタログの封筒は再商品化義務の対象ですか。

カタログが有料であればカタログは商品とみなされるため、それを送る封筒は再商品化義務の対象とされます。
一方、カタログが無料である場合には、それを送る封筒は再商品化義務の対象にはなりません。

参考:有料のカタログを入れた袋(イラストで見る「容器」「包装」)

[11100]通信教育の教材等の封筒
通信教育で教材の本を送る場合、その封筒には再商品化義務の対象ですか。

中身の教材が有料の場合は商品とみなされるため、封筒には再商品化義務の対象となります。
なお、添削結果の答案用紙等は商品にはあたらないため、これを送付する場合の封筒は再商品化義務の対象にはなりません。

参考:通信教育テストの添削した答えを入れた袋(イラストで見る「容器」「包装」)

[11110]サービスで付いてくるスプーンの袋
スーパー等においてプリン等を購入したときにサービスでついてくるスプーンの袋は容器包装として再商品化義務がかかりますか。

スーパー等においてプリン等を購入したときにサービスでついてくるスプーンの袋は、たとえ物理的に商品から離れていても、実際には商品とセットで販売されることを想定したものであり、商品の付属品といえます。
したがって、付属品の袋であるスプーンの袋は特定容器となり、対象になります。

なお、スプーンがスーパー等の小売店により用意されたものであれば、特定容器利用事業者は小売店、あらかじめプリン等の食品メーカーにより用意されたものであれば、食品メーカーが特定容器利用事業者となります。

参考:お弁当につけられた割りばしの袋や飲料パックのストローの袋(イラスト見る「容器」「包装」)

[11120]音楽CDのケース
プラスチック製のCDケースや、外側にさらに用いる紙ケースは、再商品化義務の対象ですか。
なおこの紙ケースには写真や情報が印刷されており、解説書等を収める役割も果たしています。

どちらも対象外です。
容リ法は、中身商品と分離した際に不要になる容器包装を対象としています。
この場合、プラスチック製のケースについては、「通常の使用において、中身の商品と分離してしまうと商品の持ち運びに支障を来すもの」とみなされ、紙製ケースは、写真や情報が印刷されていることに加え、解説書等が一緒に収められており、中身商品(CD)と分離して不要にならないため、どちらも対象外となります。

参考:CDやDVDのケース (イラストで見る「容器」「包装」)

[11140]金融機関等で配布される現金を入れる袋
金融機関等で配布される現金を入れる袋は再商品化義務の対象ですか。

現金は商品とはみなされませんので、これを入れる袋は再商品化義務の対象にはなりません。

[11150]宅配便の容器や包装
宅配便で、配送のために宅配業者が用いた容器や包装は再商品化義務の対象ですか。

配送のために宅配業者が用いた容器や包装は、「配送」という役務(サービス)の提供に伴う容器包装であるので、再商品化義務の対象にはなりません。

[11160]フィルムのネガを入れる袋
現像に出されたフィルムを返すとき、フィルムのネガを入れている袋は再商品化義務の対象ですか。

フィルムのネガは、「現像」という役務(サービス)の提供と考えられるので対象にはなりません。
よって、フィルムのネガを入れている半透明の袋は再商品化義務の対象にはなりません。

ただし、プリントしたものは商品とみなされますので、中身にプリントを含んでいる場合、当該容器は対象となります。

[11170]病院内で提供される薬袋
病院内で提供される薬袋は再商品化義務の対象ですか。

病院内で提供される薬袋は、医療サービスの一環として交付されているものであり、役務(サービス)の提供と考えられるので再商品化義務の対象にはなりません。

【補足】医療サービスについては、相互に一体不可分の診察・投薬・経過という一連の行為をもって完結するものであると考えられます。よって、病院内で提供される薬袋については、診療行為という役務(サービス)提供の一環とみなされます。

[11180]薬局で提供される薬袋
薬局で薬を処方される際に用いられる薬袋は再商品化義務の対象ですか。

薬局の行う事業は、日本標準産業分類において、「卸売・小売業」とされていることから、その事業については小売業として取り扱われます。
したがって、薬局は容リ法の対象事業者(特定事業者)となり、薬局において交付される薬袋については、「商品に用いられる容器包装」とみなされ、対象となります。

[11190]宅配ピザや出前された寿司等に使用される容器包装
宅配ピザや出前された寿司等に使用される容器包装は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
「中身の商品を販売する際に用いられている容器包装」と考えられます。

参考:①使い捨て容器②上部を覆っているラップフィルム (イラストで見る「容器」「包装」)

[11070]冠婚葬祭式場等における持ち帰り用の袋
結婚式で引き出物に使用される容器包装(持ち帰り用の袋等)は再商品化義務の対象ですか。

結婚式の引き出物に用いられている以下のような容器包装は、それぞれ対象となります。
1.引き出物が入っている箱
2.引き出物が入っている箱に用いられている包装
3.引き出物を入れる持ち帰り用の袋
それぞれの容器包装を用いた者が、それぞれの再商品化義務対象者となります。

ただし、1.2.について、結婚式場のオリジナルブランドの引き出物の場合は、容器包装を用いるという行為を結婚式場が実際に行なっていなくても、その容器包装を用いることを結婚式場が指定しているという意味で、結婚式場が再商品化義務の対象者となります。
また、3の持ち帰り用の袋については、1.2.が式場利用者が別途用意したもので、当該結婚式場が販売したものでない場合は、持ち帰り用の袋の中身が結婚式場の販売商品ではないので、3.については再商品化義務の対象とはなりませんが、1、2を当該結婚式場が販売している場合には、3は結婚式場の再商品化義務の対象となります。

(5)中身と分離して不要になるか

[11200]「容器包装」に該当しないものの具体例(分離して不要とならないもの)
通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの」はケース類、台紙等が挙げられます。しかし、これらは容器包装とみなされないとのことですが、具体的にどのようなものがありますか。

具体例としては、以下のようなものがあります。

  1. 中身の商品と分離すると、商品の持ち運びに支障を来すもの
    ・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース
    ・楽器、カメラ等のケース
    ・テニスラケットのケース
    ・電動工具のケース
    ・積木箱
    ・複数冊のポケット式アルバムをまとめて入れるケース
  2. 中身の商品と分離すると、商品の保管時の安全や品質保持等に支障を来すもの
    ・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース(再掲)
    ・楽器、カメラ等のケース(再掲)
    ・書籍の外カバー(販売時に書店がつけるものについては除外)
    ・電動工具のケース(再掲)
    ・着物ケース
    ・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
    ・ネックレス等の貴金属の保管用ケース
    ・万年筆の保管用ケース
    ・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース
  3. 商品そのものの一部であるため、分離できないもの
・ボールペンの軸
・日本人形のガラスケース
・ボトルシップのボトル
・硬プラスチック製の植木鉢[皿を含む]
・紅茶等のティーバッグ
・乾燥剤、脱酸素剤、保冷剤を直接入れた個袋
・付箋紙の台紙
・カレンダーの台紙
・消火器
・使い捨てライター
・レンズ付きフィルム(通称インスタントカメラ、使い捨てカメラ)の本体
・薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
・洗剤等に添付されている計量カップ
[11210]「容器包装」に該当するものの具体例(分離して不要となるもの)
「中身の商品と分離して不要となるもの」には、具体的にどのようなものがありますか。

中身(商品)と分離した際に不要となるものは、容器包装とみなされます。
具体例としては、以下のようなものがあります。

1. 通常の使用において中身の商品と分離して不要となるもの
・玩具の空箱
・苗木等販売用の軟プラスチック製鉢
・靴の空箱
・家電製品等の空箱
・背広カバー

2. 商品が費消された場合に不要となるもの
・ポケットティッシュの個袋
・口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状のリップクリームの入れ物
・飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック
・目薬の携帯ケース
・キャラクターの形をしたシャンプーの容器
・キャラクターの絵が描かれたガラスびん等の容器
・コピー、レーザープリンターのトナー容器
・インスタントカメラのフィルムカートリッジ
・エアゾール缶
・防虫剤、脱臭剤の容器

参考:イラストで見る「容器」「包装」
 Ⅲ-1 <商品が費消された場合に不要となるもの>

[11220]パソコンソフトウェアの外箱
パソコンのソフトウェアのCD-ROMを収めているプラスチック製ケースや、CDケースの外側にさらに用いる紙箱は容器包装ですか。

プラスチック製のケースは、商品であるCD-ROMの保護をしており、中身の商品と分離したときに商品の保管時の安全や品質保管保持に支障をきたすので、プラスチック製のケースは容器包装とはみなされません。

一方、紙箱は商品の保管に不可欠とはみなされませんので、原則としては容器包装とみなされます。
ただし、写真や情報が印刷されていることに加え、解説書等が一緒に納められているなど、中身の商品と分離したときでも不要とならないものは容器包装とはみなされません。

[11230]ポラロイドフィルムのカートリッジ
ポラロイドフィルムのカートリッジは再商品化義務の対象ですか。

中身商品(フィルム)を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。

[11240]トナーのカートリッジ
コピー機などのトナーを入れるプラスチック製ボトル(カートリッジ)は再商品化義務の対象ですか。

トナーを入れたプラスチック製ボトル(カートリッジ)等については、中身の商品(トナー)を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。

[11250]防虫剤・脱臭剤の容器
タンスに吊るす防虫剤の容器や、冷蔵庫に置く脱臭剤の容器は、再商品化義務の対象ですか。

中身商品を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。

[11260]ジグソーパズルの容器
ジグソーパズルの完成図が載っている外箱は、完成後も繰り返し遊ぶために保存用容器として用いられ、不要にならないと考えられるのですが、再商品化義務の対象ですか。

パズルのパッケージは、基本的にはパズル完成後は不要となるものと考えられ、容器包装とみなされるため、再商品化義務の対象となります。

【補足】何度も繰り返し使用することが考えられるジグソーパズルについては、最終的にパズルが費消された時点で考えるべきであり、ジグソーパズルが最終使用において完成した場合には、当該容器は不要になると考えられることから、「特定容器」と考えられ、再商品化義務の対象です。

[11270]詰め替え用商品がある場合の容器包装
シャンプーや化粧品などの容器で、詰め替え用商品が別売りされている場合でも、再商品化義務の対象ですか。

シャンプーや化粧品などのように詰め替え用商品が別売りされている場合であっても、中身商品が費消されることにより容器自体は不要となるため、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。

なお、容器がそれ単体で販売される場合は、その容器が商品そのものと考えられるため、対象外となります。

参考:
 Ⅲ-1-2 シャンプーの詰め替え容器(イラストで見る「容器」「包装」)

[11280]中身商品の消費後、おもちゃとして使えるよう設計された容器
中身商品であるシャンプーの消費後、おもちゃとして使えるよう設計されたボトルは再商品化義務の対象ですか。

中身が消費された後に、中身商品に対しての容器としての役割を終え、二次利用する場合にも最終的には不要になると考えられるため、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。

参考:イラストで見る「容器」「包装」
 Ⅲ-1-7 キャラクターの形をしたシャンプーの容器

[11290]背広カバー
背広の販売時に商品を入れる背広カバーは再商品化義務の対象ですか。

背広カバーは、中身の商品と分離して不要となる物と考えられるため、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。
消費者によっては家庭において繰り返し使用することも考えられますが、中身商品に対しての容器としての役割は商品と分離した際に終わるものと考えられます。

参考:イラストで見る「容器」「包装」
 Ⅲ-2-2 背広が入った ①カバー ②その中にあるハンガー

[11300]薄いアルバム数冊を入れる紙ケース
薄いアルバム数冊を入れる紙ケースは再商品化義務の対象ですか。

アルバムを保存するためのものであり、通常の使用で分離不要とならないため、容器包装とはみなされず、再商品化義務の対象外です。

参考:イラストで見る「容器」「包装」
 Ⅲ-5-2  アルバムを数冊入れるケース

[11301]スピンドルケース
CDやDVDを10枚・25枚・50枚等、まとめて販売する際に用いる「スピンドルケース※」は、容リ法上の‘容器や包装’に該当しますか?
※中央に棒状の軸があり、その軸にCDやDVDの穴を通して積み重ね、まとめ売りをする際に用いられるケース。主にプラスチック製

該当しません。

CDやDVDのケースなどについては、「容器包装に関する基本的な考え方」において、容器包装の判断基準である「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」に該当するか否かという点において、“通常、持ち運びに支障を来すため分離しても不要にならないもの”として、容器包装に当たらないと判断されており、スピンドルケースもこれに該当します。

(6)一般家庭から廃棄されるか

[11310]事業系の容器包装廃棄物について
事業所の従業員が飲食したPETボトル、弁当の空き箱等は、再商品化義務の対象ですか。

容リ法は、「家庭から」一般廃棄物として排出される容器包装を再商品化義務の対象としています。
この場合は、事業活動の結果、「事業者から」排出される廃棄物となるので、再商品化義務の対象外です。

[11320]輸送用梱包材
商品の輸送のみを目的として用いられ、流通段階で処分される梱包材は、再商品化義務の対象ですか。

通常、販売店などで除去され事業系廃棄物として適正処理されるものであり、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装ではないので、再商品化義務の対象外となります。

(7)海外で消費される商品

[11440]輸出商品の容器包装(容器自体を含む)
輸出商品の容器包装(容器自体を含む)は再商品化義務の対象ですか。

対象外です。
容リ法は、国内の一般家庭から排出される容器包装のリサイクルを目的としているため、海外に販売され消費後廃棄されるものは対象外となります。

[11460]海外旅行用品の容器包装
海外旅行用品として海外で消費されると考えられる商品の容器包装は、再商品化義務の対象ですか。

実際に海外で消費された容器包装は対象外となります。したがって、海外で消費された分が確定できる場合には、再商品化義務の委託申込時に利用・製造等量から除外します。

(8)有償か

[10850]一部地域で有償で引き取られている容器包装の扱い
ガラスびんのように、一部地域で有償又は無償で譲渡できることが明らかなものについて、その分の再商品化義務の適用は除外されないのですか。

有償または無償で譲渡できることが明らかな状態が全国レベルで保証されている場合、再商品化義務の対象になっていませんが(例:スチール缶、アルミ缶など)、一部地域でも逆有償が存在する場合には、全体に再商品化義務がかかることになります。
したがって、この場合のガラスびんについても、有償または無償で譲渡されるものを適用除外とすることはできません。

[11480]商品陳列時に用いられている容器包装を有償とした場合
商品が陳列されている状態で、中身商品の値段に別途容器包装の値段が付されている場合は再商品化義務の対象ですか。

容器包装の値段の明示・非明示に関わらず、商品陳列の段階で既に容器包装が用いられているということは、それがなければ中身商品が商品の一つとして流通しないと考えられますので、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。
(例:お見舞い用の果物かご、お供え用の花台など)

[12280]容器の中身が有償・無償によって義務は変わるか
容器の中に入っているものが有償か無償かによって再商品化義務の有無は変わりますか。
無料で配布している場合は、中身は商品とはみなされませんので、再商品化義務はありません。定価がついている場合、または、定価がついていなくても実質上有償ならば商品とみなされるため、再商品化義務があります。

参考:イラストで見る「容器」「包装」
 Ⅱ-1-8  商品と同一の試供品や景品の容器
 Ⅱ-2-2  試供品や景品の容器

(9)プラスチック製レジ袋の有料化

[15000]プラスチック製レジ袋の有料化に関わる再商品化の考え方
2020年7月1日からプラスチック製買物袋の有料化がスタートしましたが、これに関連する再商品化の考え方について教えてください。

7.再商品化委託申込み手続き

(1)委託申込み手続き

[11781]住所を教えていないのに申込書が届いた。
なぜ当社の住所が分かって再商品化委託契約の申込書が送られてきたのですか。同業者でも申込書が届いていないところもありますが。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、法律義務を履行しやすいように、各種データベースや名簿(総務省の事業所・企業統計情報、NTTのタウンページ、流通システム開発センターのバーコード登録事業者、農協・漁協・生協の団体名簿等)によって該当の可能性がある事業者の住所を得ております。容器包装の製造や利用の実態まで把握できないため、送付状況が実態と異なることもあります。
協会がお送りしているのはあくまでご案内ですので、ご自身でご確認の上、お手続きをお願いいたします。

 
[11782]対象の容器包装の扱いがほとんどない
対象の容器包装の扱いがほとんどない場合でも申込が必要ですか。
量の大小に関わらず申込手続きをお願いします。

参考:
[11800]再商品化委託の契約期間
再商品化委託契約の期間はどのようになっていますか。

当協会と特定事業者間の再商品化委託契約は、1年間の単年度契約で、契約期間は毎年4月1日から翌年3月31日です。
再商品化義務のある特定事業者の方は、毎年申込みを行う必要があります。契約実績がある事業者には、申込受付開始時期に合わせて、申込関係書類が郵送されます。

[11811]再商品化委託料の振り込み手数料
容リ協会に再商品化委託料を振り込む際の振り込み手数料はなぜ事業者が負担しなければならないのか。

振り込み手数料を事業者に負担いただくのは、民法485条「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」に基づくものです。
約款にも記載しております。協会が負担した場合でも協会の経費となり、再商品化実施委託単価がアップすることになります。
その結果、振り込み回数の少ない事業者が多い事業者の分も負担することになり、公平性が保たれなくなります。

[11850]請求書を紛失した場合
請求書を紛失した場合の手続きを教えてください。

請求金額は、当協会オンラインシステムの「請求情報照会」画面にて確認できます。
請求書原本の再発行をご希望の際は、下記リンク先の「申込・契約訂正等申請書」にご記入の上、ご郵送をお願いします。なお、支払期日は延長されず、再発行印が付きますことをご了承下さい。

<お問い合わせ先>
日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261

[11860]社名変更
社名変更がありましたが、どうすればよいですか。

下記リンク先の「申込・契約訂正等申請書」にご記入の上、ご郵送をお願いします。
※社名変更される事業者の方で、前年度までに一度でも申込・契約されている方は、前年度までの精算金の帰属先を明確にするため、必ず変更前と変更後の事業者名が記載された「登記簿謄本」(原本)を添付してください。
※会社合併、分割、譲渡等がかかわる場合は、お手数ですが下記までお問合せください。

<お問い合わせ先>
日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261

[11861]合併(譲渡、分割等)があった場合の手続き
合併(譲渡、分割等)があったのですが、手続きについて教えてください。

■当年度契約締結済みの場合■
下記リンク先の「申込・契約訂正等申請書」にご記入の上、ご郵送をお願いします。

■当年度契約をされていない場合■
下記リンク先の「非申込FAX返信票」の2ページ目「事業の廃止に関する通知」にご記入の上、ご郵送をお願いします。


※義務対象者の判断や申込数量についてご不明点がある場合は、下記までお問合せください。

<お問い合わせ先>日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870

[11870]申込の必要がないのに申込書が送られてきた場合
申込の必要が無いのに申込書類が送られてきた場合、書類を破棄して良いですか。

申込が不要である旨を所定の用紙でご回答ください。下記リンク先の「非申込FAX返信票」をご提出ください。


<お問い合わせ先>
日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261

[13520]オンライン申込みのメリット
オンラインによる再商品化委託申込みのメリットは何か。

・申込数量を入力すると自動で計算されるため手軽で計算ミス防止になります。
・過去の申込内容も表示されるため、参照しながら比較的迷うことなく手続きができます。
・署名及び捺印が不要です。
・業務効率化(時間短縮)や紙の節約にも繋がります。

[11840]再商品化委託契約申込の内容に訂正または変更が生じた場合
再商品化委託契約申込の内容に訂正または変更が生じた場合の手続きを教えてください。

■担当者等の基本情報の変更■
①オンラインシステムでの変更
 https://reinscp.jcpra.or.jp/にアクセスし、修正して下さい。
②書類提出による変更
 下記リンク先の「申込・契約訂正等申請書」にご記入の上、ご郵送をお願いします。
■当年度に契約締結した年度の排出見込量変更■
下記リンク先の「申込・契約訂正等申請書」にご記入の上、ご郵送をお願いします。
※過年度に契約締結した排出見込量の減量変更は、決算を終了しているため、お受けできません。
<お問い合わせ先>日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261

[11790]再商品化委託の申込手続き方法
再商品化委託申込手続き方法を教えてください。

「オンライン申込」と「郵送(紙)申込」が選べます。
インターネット環境が整っている方にはオンライン申込を推奨しています。

【オンライン申込】
 協会の手続きのサイト、https://reinscp.jcpra.or.jp/にアクセスしてください。ログインのためのIDとパスワードが不明の場合は下記オペレーションセンターにお問合せください。

【郵送(紙)申込】
 「再商品化委託契約申込書」(申込用紙1)、「再商品化義務量および委託申込量算定用紙」(申込用紙2)に必要事項を記入し、下記オペレーションセンター宛にお送りください。

  日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
  ◎住所 〒130-8799 本所郵便局私書箱15号                        
  ◎TEL 03-5610-6261

[11810]委託料金の支払方法
委託料金の支払方法について教えてください。
請求金額により一括、3分割、4分割支払いの選択ができます。
振込のみのお支払いとなり、現金書留、切手、小切手、口座引き落としでの支払いは受付けていません。
[11830]再商品化委託申込みの契約について
再商品化委託申込に関する契約書がないのですが、契約していることになっているのでしょうか。

委託契約書に代わるものとして、「再商品化委託契約約款」を提示し、その内容を確認していただいた上で委託申込を受け付け、協会から「再商品化委託承諾書(オンラインの電子承諾書)」を発行することにより、契約が成立しています。

【13001】輸入品を国内販売する場合の用途選択
容器に入った状態の商品を輸入し、国内向けに販売しています。委託申込する際、申込用紙2(算定用紙)の用途はどれを選択すれば良いですか。
用いる容器ごとに、どの段階で商品に付しているかを考えます。
輸入した時点(製造の段階)で商品に付されている容器包装のうち、一般家庭で廃棄されると想定できるものは、中身商品が該当する用途を選択します。
販売のため(小売の段階)に用いる容器包装については、「小売」の用途を選択します。
【13002】過年度分の容器包装使用量データがない
過年度分の申込をしたいが、容器包装の使用量データがありません。どうすれば良いですか。
取引先等に資料があるかどうか確認をしていただき、あればそれを用いて排出見込量を算出します。
ない場合、まず申込したい年度(例:12年度)と、排出量のデータがある年度(例:30年度)とを比較して、売上高などを用いて事業規模の変動割合を出します。排出量のデータがある年度の容器包装使用量に、申込をしたい年度の変動割合をかけて、算出された量を申し込みます。

(例)12年度の売上高:9,000万円 ÷ 30年度の売上高:1億円 = 0.9 ⇒ 変動割合は、10%
30年度の容器包装使用量:10,000kg × 0.9 = 9,000 ⇒ 12年度を9,000kgの排出見込数量で申込する。
【13003】再商品化委託承諾書について
再商品化委託承諾書のオンライン発行のお知らせが来ましたが、何かする必要がありますか。
容リ協会が貴社からの申込を受け、再商品化委託を承諾したことについての正式文書です。電子承諾書なのでオンライン画面で確認していただくもので、必要に応じて印刷、保管をしてください。これに対しての開封や保管、返信の義務はありません。再商品化委託料金の請求書が到着するのをお待ちください。

参考:
【13004】ログインID、パスワード不明
オンライン手続き画面のログインID、パスワードがわからない。
毎年12月に送付している申込案内書類の頭紙にログインIDとパスワードの記載があります。ID、パスワードが不明の場合は、下記にお問合せください。なお、パスワードはセキュリティ関係上、毎年新しいパスワードが付与されます。

<お問い合わせ先>
日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261
【13005】一部の容リ対象商品の販売をやめる(一部の容リ事業を中止)場合の申込内容
再商品化委託を申し込む当該年度の途中で、一部の容リ対象商品の販売をやめる(一部の容リ事業を中止する)場合、容器包装に関する申し込みはどうしますか。
販売をやめる一部の容リ対象商品に付す容器包装と今後も継続する商品の容器包装(もしくは、中止する容リ事業と継続する容リ事業)について、容器包装区分(用途)が、異なるか、同じであるか(※)を確認します。

【1】申込区分(用途)が異なる場合
 販売をやめる予定の商品の販売計画または生産計画などをもとに、販売する商品の個数を推計して、排出見込量を算定してください。

【2】申込区分(用途)が同じ場合
 従来通り、直近の確定している実績値をもって排出見込量を算定します。

一部ではなくすべての容リ対象商品の取扱や全部の容リ事業をやめる場合は、義務対象の年度について申込した後に、下記リンクより所定のお手続きをお願いいたします。
※申込する区分が 利用か製造か、素材は何か、容器か包装か、容器であればどの用途か、を指します。

参考:

(2)本店・支店

[12100]フランチャイズチェーン店・支社・事業所等ごとの契約
いくつかのチェーン店・支社がある事業者の場合、各支社ごとに契約することは可能ですか。

原則は経営主体(法人)ごとの申込です。
フランチャイズ店の場合、法人本部一括申込(一括代理人契約)の方法もございます。

<お問い合わせ先>
日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
 

(3)精算・税務

[11820]委託料金の精算
委託料金の精算について教えてください。

当協会では特定事業者の皆様に前払いで委託料金を支払っていただき、1年間再商品化を行い、実績が出たところで過不足を調整しており、余剰が出れば返還し、不足が出れば追加で徴収することを精算と呼んでいます(ただし、余剰の場合、現金では返還せず、次年度の委託料金に充当します)。

参考

[11862]再商品化委託料の税務上の取り扱いについて
一度に複数年度の申込をしましたが、委託料金の支払いは税務上何年度の扱いにすれば良いのですか。

再商品化委託料金(実施・拠出)は税務上、支出した日の属する事業年度の損金として処理することになっています。

[12500]特定事業者対象の税の減免制度
特定事業者を対象とした税金の減免制度等はありますか。

税金の減免制度等はありません。
ただし委託料金については、経費として損金処理ができます。

(4)委託料金の使途

[12111]委託料金の使途
委託料金はどのように使われるのですか。
委託料金の使途を教えてください。

委託料金は、再商品化実施委託料金と拠出委託料金の2種類あります。
   1. 再商品化実施委託料金(主にリサイクル事業者への支払)
・ 市町村から引き取った分別基準適合物の再商品化費用と協会経費です。
   2. 拠出委託料金(市町村への拠出)
・ 改正容リ法で新設された制度に基づくもので、リサイクルの合理化に貢献した市町村に配分されます。

(5)未申込事業者への申込督促について

[12112]未申込事業者への申込督促について

「平成〇〇年度再商品化委託申込に関するお願いについて」が届きましたが、これはなんですか。

お申込みの確認が取れない事業者の方に「お申込み手続きをお願いします」という文書をお送りしています。特定事業者に該当する場合は、容器包装リサイクル法に基づき、協会に再商品化委託のお申込みが必要です。
義務量に応じた委託料をお支払いいただくことで、再商品化の義務を果たしたとみなされます。
万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
大変お手数をおかけいたしますが、お手元の申込書類にご記入の上郵送いただくか、またオンラインにてお申込み手続きをお願いいたします。
(お申込みの対象にならない場合は、非申込の手続きが必要です。)

(6)請求・返還

【14001】支払遅延
委託料金の支払いが期日までに間に合わない場合、手数料が発生しますか。
遅延手数料や連絡義務は発生しませんが、速やかにお支払いをお願いします。期日を過ぎた場合でも、請求書に同封の振込依頼書と払込取扱票は使用可能です。場合によっては行き違いで督促状が行く場合があります。
【14002】入金時の入力ミス
入金時、請求書に記載の入金確認番号と社名をすべて入力できない場合どうすれば良いですか。
金額と正式事業者名で確認できるため、問題ありません。
【14003】過剰入金・過少入金
誤って多く(少なく)支払ってしまいました。どうすれば良いですか。
【過剰入金】 返還通知書類が送られるので、所定の書類を返送してください。返送しなければ次回請求と相殺となります。

【過少入金】 入金依頼書が送られるので、必要金額を入金してください。分割払いを設定している場合、次回請求書に合算金額で記載されるためご一緒にお支払いください。
【14004】領収書
領収書を発行してもらえますか。
領収書という書面は発行していません。振込用紙の払込金受領書が領収書代わりとなります。
【14005】分割払いの各回請求額
分割払いを設定していますが、次回(第2・3回)の金額を確認できますか。
請求書発行時点で金額が確定となり、請求書発行日以降にREINSの請求情報照会画面で金額の確認が可能です。各回の請求額は、「再商品化予定委託料料金内訳(別紙1)」に記載済の各回の請求額(税抜)に、請求時の消費税率をかけて、小数点以下を切り捨てた額として計算されます。
 
【14006】返還金の入金日
返還金はいつ入金されますか。
返還通知書類に同封している口座登録申請書の協会到着日により、原則、月の中締め、当月末払いとしています。もっと早く返金される場合もあり、遅くても翌月末には返還されます。
【14007】金融機関
協会からの返還金は、どの金融機関から支払われますか。
三井住友銀行から送金されます。
【14008】余剰精算金
余剰精算金を相殺するのではなく、返金してもらえませんか。
できかねます。次回の請求と相殺となります。
【14009】返還金と支払額との相殺
他社への返還金と、自社の支払額を相殺することは可能ですか。
グループ会社であったとしても法人が異なるため、できかねます。
【14010】合併後の会社への返還
返還金を、まとめて合併(譲渡、分社等)後の会社宛てに送金してもらえますか。
可能です。全ての合算額、コード、社名を記載して口座登録申請書を郵送してください(申請書に別紙としての添付も可)。
【14011】破産管財人の口座への返還
破産管財人の口座に返還してもらうにはどのようにすればよいですか。
口座登録申請書には破産管財人の方の情報を記載し、破産管財人証明(印鑑証明。コピー可)の添付をお願いします。
【14012】個人口座への返還
返還通知書を受け取ったのですが、会社口座ではなく個人口座に返還してもらえますか。
清算人になっていればできますが、清算人でなければできかねます。事業を廃業しても会社が存続している場合は、会社の口座に返還するしかありません。ただし、個人事業主の場合は、個人口座に返還可能です(○○商店など法人格がないケース等)。    
【14013】消費税の計算方法
請求書1枚目の税抜金額に消費税をかけても、税込金額にならない場合がありますが、どのような計算方法ですか。
請求回ごとの請求金額(実施委託料金と拠出委託料金の合算)に消費税率をかけた額が請求額となり、協会のシステムの計算手順で消費税相当額を算出しています。尚、消費税をかけた際に出る小数点以下は切り捨てます。 
【14014】旧社名宛に来た請求金額を新会社名で支払希望
最近社名が変わったのですが請求書は旧社名宛に来ました。新会社名で支払っても問題ありませんか。
問題ありません。振込前に、以下の内容を書面にして、当協会の経理宛てにFAXしてからお振り込みください。
1.新旧社名
2.特定事業者コード
3.入金予定額
4.入金予定日
◎日本容器包装リサイクル協会 総務部経理課  FAX番号 03-5532-9698
※このFAXで社名変更手続きはできません。社名のみの変更はQA[ ]を参照して手続きしてください、他事業者がかかわる譲渡や合併等の場合、状況により対応が異なりますのでコールセンター(03-5251-4870)にお尋ねください。

参考:
【14015】精算金の消費税
請求書の精算明細書に「税込」とも「税抜」とも書かれていないのですが、精算金に税は含まれますか。
前年度以前に税込でお預かりした委託料金のうち、余剰金となった金額をそのまま精算預り金としています。そのため、精算預り金は消費税の課税対象となりません。
【14016】請求金額の計算方法
委託申込した時の料金と請求されてきた金額が違うのはなぜですか。
委託申込された時の実施委託料金の金額に拠出委託料金が合算されて、消費税を掛けた金額から、精算預り金を差し引き(相殺)した額が実際の請求金額となります。
請求金額よりも預り金の方が多い場合は、支払い金額は発生しません。
【14017】拠出委託料金
拠出委託料金とは何ですか。
委託料金は2種類、実施委託料金と拠出委託料金があります。実施委託料金はリサイクル業者に支払うリサイクル料金であり、拠出委託料金は市町村に支払うお金です。両方をお支払いいただいて初めて再商品化義務を履行されたとみなされます。

拠出委託料金は平成20年度から施行された市町村への資金拠出制度に基づいており、社会全体としてリサイクルの合理化・効率化に取り組むという考えから成り立っています。効率化が図られた場合はその成果を事業者から市町村に拠出するという連携のしくみです。具体的には、リサイクルに実際にかかった費用が、あらかじめかかるであろうと想定されていた額を下回った場合に、その差額の1/2に相当する金額を、事業者側から市町村側に拠出します。この拠出金の原資となるものが拠出委託料金です。

参考:
【14018】マイナス金額の請求書
請求書の合計金額が、マイナスになっていますが、返金してもらえますか。
今回のお支払いはありません。マイナスの金額分は協会預り金となり、お返しするのではなく、次回の請求額と相殺となります。
【14019】破産管財人
廃業した事業者の返還金を受け取るため、口座登録申請書を破産管財人が提出する方法を教えてください。
口座登録申請書には破産管財人の方の情報を記載してください。郵送時に、破産管財人の印鑑証明(コピー可)を添付してご提出ください。

8.実施委託料金の算出方法

(1)委託料金の算定

[11880]委託料金(実施・拠出)の算定方法
委託料金はどうやって求められるのですか。

委託料金は、①再商品化実施委託料金と②拠出委託料金があります。
①再商品化実施委託料金は、「排出見込量」×「算定係数」×「実施委託単価」で求めます。
②拠出委託料金は、「再商品化委託申込量」×「拠出委託単価」で求めます。ただし、拠出委託単価は年度開始後に設定されるため、申込時点では金額が算出されず、協会が翌年度に自動計算して請求します。

自主算定方式による算定/簡易算定方式による算定

[11890]委託単価、算定係数の推移
委託単価、算定係数の推移を教えてください。

各年度の委託単価、算定係数は当協会ホームページに掲載しています。
下記リンクよりご確認ください。

[11900]委託単価の設定方法
委託単価(再商品化実施委託単価、拠出委託単価)はどのようにして設定されているのですか。

当協会で毎年10月頃、翌年度の実施委託単価と当年度の拠出委託単価を下記の方法によって算定します。

再商品化実施委託単価の計算方法

拠出委託単価の計算方法
[11982]返品された商品に関する考え方
販売した商品が返品されてきた場合、その容器包装は義務の対象ですか?

特定容器包装利用事業者は、申込の対象となる容器包装の販売重量から、返品 された容器包装の重量を、回収重量として控除することができます。

 【算式】  再商品化義務量
年間販売重量 - 年間回収重量(返品分を含む)   
*年間とは、義務量算定年度を指します。 *当初より返品分を控除して販売重量を記入することは認められていません。

[12140]自主または他社への委託による回収量
平成19年度に簡易算定方法が変わり、「自主または他社への委託による回収量(自主回収量)」を控除できるようになっていますが、これは全年度に適用されますか。

いいえ。これから平成18年度以前の申込をされる場合には、その当時の算定方式を使用しますので控除することができません。ご了承ください。

(2)排出見込量の算定

[11970]「排出見込量」の算定方法
各特定事業者の「排出見込量」は、どのようにして算定するのですか。
[12010]「排出見込量」の算定(容器包装の製造量が毎年変動する場合)
当社は容器を製造しています。容器の製造量は毎年大きく変動しているため、「直近の事業年度の実績値」と「当該年度の実績値」とでは数値がかけ離れてしまう恐れがあります。
このような場合でも「直近の事業年度の実績値」を使って排出見込量を算定してよいのでしょうか。

製造量の変動に関係なく、製造したものの個(枚)数が確定している直近の事業年度の実績値を用いてください。

参考:

[11980]特定容器(包装)の量の求め方①期間
申込用紙2(又は算定画面)の「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器(包装)の量」が指す「前事業年度」とはいつのことですか。

当該年度開始前の申込期間中(12月~2月)に既に確定している直近事業年度の実績値を用いるのが原則です。利用・製造等する容器包装のうち、当該年度に家庭ごみになると見込まれる量を事前にお申込いただきます。

【11983】特定容器(包装)の量の求め方②計量
申込用紙2(又は算定画面)の「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器(包装)の量」は一種類ずつ計量が必要ですか。
特定容器の種類ごとに、特定容器1個当たりの重量及び当該特定容器を用いた商品の販売個数を求め以下の算式により求めます。

 特定容器1個当たりの重量(g)×当該特定容器を用いた商品の販売した個数(本邦から輸出される商品の個数を除く)

なお、おおむね同一とみなせる複数種類の特定容器を用いる場合には、これらの重量の平均値及びこれらを用いた商品の販売した総数を用いてもかまいません。
また、主務大臣により自主回収の認定(法第18条)を受けた回収方法で回収される特定容器の量は、これに含める必要はありません。
[11981]決算期の変更
決算月が29年12月を最後に、翌年から3月に変更となる場合、再商品化委託申込量はどのように算定すればいいですか。

申込量の算定には、申込期間時点での直近の決算実績値を利用します。そのため、30年度申込には、29年12月決算の実績値を利用します。
31年度の申込においては、次年度決算(30年1月~3月)の実績値を利用しますが3か月分しか無いため、月割にしてから12をかけることで一年分に見立てた数値(実績値÷3×12)を利用してください。
32年度の申込においては、直近の事業年度の実績値にあたる31年3月決算の実績値をご利用ください。

 
[11990]新商品を販売する(新事業を始める)場合の申込内容
再商品化委託を申し込む当該年度の途中で、新商品を発売する(新たな容リ事業を始める)場合、その容器包装に関する申し込みはどうしますか。

新しい商品に付す容器包装と以前から申込している容器包装(もしくは新たな容リ事業と以前から行っている容リ事業)について、容器包装区分(用途)が、異なるか、同じであるかを確認します。容器包装区分(用途)が「異なるか、同じであるか」とは、申込する区分が 利用か製造か、素材は何か、容器か包装か、容器であればどの用途か、を指します。

【1】申込区分(用途)が異なる場合
販売計画量(申込年度の1年間にどれだけの数量を排出する見込か)を用いて申込します。遡及申込時等、既に決算を終え販売実績値が出ている場合は、その数値を用いてください。

【2】申込区分(用途)が同じ場合
直近の確定している実績値をもって排出見込量を算定します。

(3)国が定める各数値(義務総量など)

[11670]義務履行の重複
再商品化義務には製造と利用の2つの義務があるようですが、複数の事業者がひとつの容器包装について重複して義務を負う事になりませんか。

重複して義務を負うことにならないように仕組みがあります。毎年、国が実施する実態調査に基づき、全体の容器包装に対して、製造等事業者と利用事業者、容器と包装、業種(用途)ごとに、各容器包装が占める比率が毎年決められます。これらの比率が反映された算定係数を用いて申込するため、義務量が按分されます。

再商品化義務量の算定の考え方

参考:(容リ法百科事典から)
[11680]業種別特定容器利用事業者総排出見込量とは
「業種別特定容器利用事業者総排出見込量」とは何ですか。

国が毎年実施している調査に基づいて、年度ごとに決定される数値です。全国の特定容器利用事業者から当該年度に排出される容器の見込総量を、業種(用途)別に按分した数値です。 また同様に、「業種別特定容器製造等事業者総排出見込量」も年度ごとに国によって決定されます。

再商品化義務量の算定の考え方
[12150]「事業系比率」について
「事業系比率」とは何ですか。

事業系ごみになる比率を想定したものです。再商品化義務量算定の際に「事業活動により費消した容器包装の量」の把握ができず、簡易算定方式にて算出を行う際に(100-事業系比率)として用います。

【算式】 事業系比率
事業活動により費消した容器包装の量(自主回収分での重複分を除く)(d) ÷ ( 販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量(a+b+c+d) - 自ら又は他者への委託により回収する容器包装の量(b+c) ) × 100

事業系比率

9.再商品化義務量の算定

(1)再商品化義務量の算定

[11630]再商品化義務量とは
「再商品化義務量」とは何ですか。

個々の事業者が、業種区分(用途)ごとに再商品化しなければならない義務量のことです。

関連用語

[11930]算定係数の算出根拠
算定係数はどのように算出しているのですか。

委託申込の際に再商品化義務量を算定するために用いる係数です。この係数は主務省庁が実施している「容器包装利用・製造等実態調査」の結果から決定されます。

参考:

[11950]算定用紙(申込用紙2)の「用途」選択
算定用紙(申込用紙2)の「用途」はどう選択すれば良いですか。

再商品化義務量は「用途」ごとに算出しますが、その「用途」は、その容器包装がどんな用途(業種)に用いられるか、すなわち中身商品により判断します。例えば、食品メーカーが、食料品と医薬品の両方の製造を行い、ガラス製容器を利用している場合には、食料品と医薬品の容器の排出量を算定し、「食料品製造業」及び「医薬品製造業」(これらが「利用される事業の業種」にあたる)について、それぞれ別に再商品化義務量を算定することとなります。『用途の例』を参考に、申込用紙2を作成してください。

[11960]容器の栓・ふた・キャップの再商品化義務量の算定方法
容器の栓・ふた・キャップの再商品化義務量は、どのように算定するのですか。

ふた等が容器本体と同材質の場合は、本体の重量に加えて算出します。
一方、容器本体と異素材の場合は、本体とは別個に再商品化義務量を算定します。

(例1)PETボトルのプラスチック製キャップ、ラベル(商品全体を包むのに必要な最小面積の1/2を超える大きさのもの):「その他プラスチック製容器包装」として、ボトル本体とは別個に再商品化義務量を算定します。
(例2)ガラスびんの金属製の王冠:金属は再商品化義務の対象ではないため、再商品化義務量を算出する必要はありません。

[12130]自主回収量がわからない場合の再商品化義務量
自主回収量がわからない場合、どのように再商品化義務量を算出したらよいですか。

前年度において販売した商品に利用(製造等)した容器包装の量のうち、自主回収した量がわからない場合には、自主回収量を「ゼロ」として算出してください。
また、「事業活動により費消した容器包装の量」がわかる場合は自主算定方式、わからない場合は簡易算定方式を用いて算定してください。なお、「事業活動により費消した容器包装の量」がないことがわかっている場合は、これを「ゼロ」として自主算定方式を用いて算定してください。

[13500]算定係数が変動する要因
算定係数が上がったり下がったりする要因は何か。

算定係数に大きな影響を及ぼす因子は再商品化義務総量と総排出見込量です。いずれも国が実態調査を行って決定します。

(2)業種区分(用途)

[12040]業種区分(用途)の判断(小売店における加工食品と非加工食品)
スーパーマーケット等のバックヤード(店舗内加工場)において食品の製造加工をし、それを店頭にて販売しているような場合、食品の製造加工の際に使われたトレイ等の容器は、どの業種区分(用途)になりますか。

製造工程と販売(小売)工程が「同一敷地内」である場合は、「製造小売業」とみなされるため、その敷地内で利用された容器の用途は「小売業」に該当します。

「製造小売業」となる具体例(いずれも同一店舗内で製造加工されている場合)
・果物をカットしてプラスチック製容器に入れ販売している、
・コロッケ等の総菜をトレイにのせ販売している
・パンを製造し、同一敷地内で小売販売している 等

(3)事業活動による控除分

[12070]店頭における自主回収
特定事業者が容器を店頭回収した場合、再商品化義務はどうなるのでしょうか。

自ら又は他者への委託により容器の回収を行っている場合は、再商品化義務量の算定の際に当該回収量を控除することができます。
例えば、スーパーの店頭で回収ボックスを設けて食品トレーを回収している場合はこれに該当します。

【補足】自ら又は他社への委託により回収した特定容器〔又は包装〕であっても、次のような例は、回収量として認められません。
・回収後、市町村によって分別収集等され、保管施設に集められて分別基準適合物となる量
・回収後、市町村によって分別収集等され、市町村から売却、再商品化又は埋め立て等により最終処分をされた量

参考:

[12071]返品分の扱い
販売した商品が返品されてきた場合、その容器包装は義務の対象ですか。
返品されたものは通常、義務の対象外と考えられ、「自らまたは他社への委託により 回収した量」として控除ができます。しかし、返品分でも市町村が分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をする場合は回収量に含めることはできません。

参考:
[12080]家庭からは排出されない容器包装
申込用紙2の③に記入・入力する 「事業活動により費消した容器包装の量」とはなんですか。正確にわからない場合はどうすればよいですか。

事業者への販売商品に用いられた容器包装など、不要となった際に家庭からは排出されず、事業者がエンドユーザーである商品に付された容器包装の量のことで、本来再商品化義務の対象とならないため、その量分を控除できます。

事業活動により費消された商品に用いられた量について、

【把握できている場合】
申込用紙2で自主算定方式を用います。全て家庭から排出されるという場合には、「事業のために費消した容器包装の量」をゼロとして計算して下さい。

【把握できない場合】
申込用紙2で簡易算定方式を用います。
毎年国が実施する実態調査をもとに決められた事業系比率を反映させた係数で算出されます。

参考:(容リ法百科事典から)

[12091]同じ用途での自主算定・簡易算定の使い分け
同じ用途の中で、事業系廃棄物となる量が把握可能な商品を自主算定で計算し、把握出来ない商品を簡易算定で計算してもよいですか。
(例)食品メーカーが自社商品の調味料を充填するプラスチック製容器のうち、一部は飲食店向けに販売されることがわかっている場合
用途が異なれば、自主算定と簡易算定を使い分けることができますが、同じ用途内では使い分けることができません。例の場合、「食料品」の用途に分類される容器の量は、全量をいずれかの算定方式を選ぶ必要があります。飲食店向けに販売されるなどで事業系廃棄物となる量※を全て把握できる場合は自主算定、把握できない場合は簡易算定で計算します。
 
※事業系廃棄物となる量(事業活動により費消した特定容器包装の量)
家庭から排出されず、事業者がエンドユーザーである商品に付された容器包装の量

参考:QA[12080]家庭からは排出されない容器包装
 

10.委託料金事業者別リスト(公表同意事業者のみ)

(1)公表の目的等

[12600]委託料金公表の経緯・目的
なぜ、こうした情報を公表することになったのですか。

「容器包装リサイクル制度の見直しの審議において、~ 個別に公表すべきであるとの意見が寄せられた・・・」
ということですが、具体的には、誰が、どこで、どう言ったのですか。

改正容リ法が審議された国会(平成18年5月23日の衆議院環境委員会)にて、個別企業の再商品化委託料金の情報開示問題が取り上げられ、当時の小池環境大臣が、「公表する意向のある事業者については日本容器包装リサイクル協会がこれをとりまとめて公表することを検討する」と答弁されました。

それを受けて、19年2月21日付で、協会宛に、文書による主務5省庁からの要請がありました。

当該文書の内容骨子は、「再商品化義務を履行した特定事業者の特定分別基準適合物ごとの再商品化委託料金の公表を、承諾を得られた特定事業者についてのみ実施されたい」というものです。

この要請を受けて、協会としては、特定事業者が自らの委託料金を公表する場を、当協会ホームページ上で提供することにしたものです。

関連ページ

[12640]委託料金公表のメリット
再商品化委託料金を公表することのメリットは、何ですか。

具体的に事業者が負担されている金額を公表することによって、事業者がどの程度社会的責任を果たしているかを示すことができます。

(2)公表内容

[12680]委託料金の公表内容・範囲について
「特定分別基準適合物ごとの委託料」とありますが、弊社は、全ての素材を申し込んでいるが、例えば、その内のPETボトルだけは公表していいが、それ以外は公表したくない、といったことは可能ですか。

平成19年2月21日付の主務5省庁連名の要請文書で「特定分別基準適合物ごと」と明示されています。よって、素材を限定しての公表を希望する事業者は、「公表に同意しない」事業者ということになり、委託料金は公表されません。

参考:

[12730]委託料金公表画面に掲載する項目1
委託料金公表画面に掲載される項目を教えてください。

掲載項目は、以下の4項目となります。

  1. 同意する旨をご連絡いただいた特定事業者の名称
  2. 平成19年度以降における再商品化委託申込みで、協会へ当該年度委託料を完納した場合における契約年度ごと特定分別基準適合物ごとの委託料の確定金額(前年度予定委託料精算金相殺後の金額)
  3. 所在地(市区町村単位)
  4. 主たる業種
[12760]委託料金公表期間について1
委託料金公表画面に掲載される委託料金はいつからいつまでの分ですか。

年度ごとに公表することにしており、19年度以降、4月から翌年3月までの分として、当該特定事業者が負担した金額を表しています。

[12770]委託料金公表期間について2
いったん公表に同意すると、翌年度以降も自動的に公表されてしまうのですか。途中から公表拒否をしたい場合には、どうすればいいのですか。
19年度以降についての公表に同意する旨を意向確認書でご提出いただいておりますので、自動的に翌年度以降も公表されることになります。
途中から公表をやめるには、下記リンク先から『再商品化委託料金の協会ホームページへの掲載に係る意向について(意向確認書)』をダウンロードして必要事項を記入し、記載の送付先へ郵送してください。
[12780]委託料金公表画面の作成基準
どのような手続きで委託料金が公表されるのですか。

事前に各特定事業者に意向確認書を送付し、委託料金の公表に同意いただいた事業者の分が公表されています。

[12790]ホームページ掲載意向確認書の同意率について
同意率の“委託料金ベース”とは何のことですか?

公表に対して同意された特定事業者の当該年度の委託料金が、当該年度特定事業者から支払われた委託料金総額の何%であるかという意味です。

(3)公表手続き

[12810]委委託料金公表後の社名変更について
委託料金完納済事業者として掲載される社名について、例えば平成29年度(平成29年4月~平成30年3月の契約期間中)に合併した場合、合併前後の事業者名はどの年度から切り替わりますか。また、合併したことは注記・備考などで表示されますか。

平成28年度分は合併前の社名でそれぞれ表示され、平成29年度分については、合併後の社名で掲載されます。特段の注記はありません。

[12820]委託料金公表後の契約内容変更について
委託料金が掲載された後に契約変更を行いました。掲載金額は更新されますか?

データは月次更新しています。契約変更後の委託料金が完済された後に反映されます。

[12830]ホームページ掲載意向確認書に押印する印鑑
代表者印がありません。個人印もしくは社印でもよいですか。

公表については会社の意思として責任をもって判断できる立場の方の同意が必要です。代表者印または社長印が無い場合、掲載意向に関する権限を委任されている役職者の役職名と氏名を明記していただいた上で、役職者の個人印を押印してください。

[12840]ホームページ掲載意向確認書の入手方法
意向確認書を紛失してしまいましたが、入手する方法はありますか。

当協会のホームページにPDFファイルで掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

[12850]ホームページ掲載意向確認書の返信について1
FAXで返信したいのですが、受け付けてもらえますか。

貴社の意向を明確にしていただく上でも朱肉の押印が必要ですので、郵送でお願いいたします。

[12860]ホームページ掲載意向確認書の返信について2
返信用封筒の差出有効期間を過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか。

返信用封筒に記載の期日後にご返送いただく場合は、郵券代をご負担ください

[12870]ホームページ掲載意向確認書の返信について 3
同意/不同意の回答を必ずしなければいけませんか?

同意/不同意いずれかの回答をお願いいたします。

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