H1

容リ法百科事典詳細

用語集詳細
用語名 業種の区分(業種区分)
読み ぎょうしゅのくぶん(ぎょうしゅくぶん)

再商品化義務の対象となる容器包装が、どんな業種に属する事業で利用・製造等されたかを示す区分。業種の区分ごとに算定係数は異なる。
なお、「業種の区分」は、「特定事業者が属する業種」ではなく、「再商品化義務の対象となる容器包装が利用・製造等された事業の内容」をさすので、医薬品メーカーが食料品を扱う場合の業種の区分は、「食料品製造」となる。

当協会の再商品化委託申込書類においては、運用の便宜上「用途」と置き換えている(「主たる業種」(当該特定事業者自身が属する業種)との区別を図るため)。
「用途」を参照。)


容リ法百科事典一覧へ

用語集検索

キーワード検索

検索

用語集ツリー図
SEOMenuV2