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容リ法百科事典詳細

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用語名 丸ボトル
読み まるぼとる

8元の形状のままで、ベール化(圧縮梱包)されていないPETボトルのこと。
分別基準適合物の条件である「圧縮されていること」を満たしていないが、当協会では、輸送コストは市町村負担のうえで特例として引取委託を受けている。

<参考>
・PETボトルの引き取り

「分別基準適合物の引き渡し」に係る申込について:参考資料1「分別基準適合物の引き取りおよび再商品化」の概要より

【PETボトルの「丸ボトル」の取扱い】

ア) 「丸ボトル」は、法律で規定している「圧縮」・「こん包」を行っていないものであるため、分別基準適合物とは見なされません。

イ) しかし、市町村における分別収集への取り組みの実情を考慮すると、協会が法律上の解釈をもって一切の対応を否定することは、大きな社会的混乱を招きかねない状況にあります。

ウ) 一方で、「丸ボトル」については、「輸送の効率性が損なわれる」(注)等の事情が存在します。
  (注)約7倍の容積となり、約7倍の輸送コストがかかる。

エ) 以上の事情から、協会は現実的な対応として当該「丸ボトル」を減容機を導入するまで輸送コストを全額市町村負担とすることを条件として引き取ります。
   なお、圧縮のための減容機の導入は速やかにお願いいたします。

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